化製場や死亡獣畜取扱場を設置する場合は、許可が必要です。
また、県知事が定める区域内で、県条例に定める数以上の特定の種類の動物を飼養又は収容する場合にも許可が必要です。
いずれの場合も、当初の申請内容に変更があった時や、営業を停止・廃止するときには届出が必要です。
様式(以下のリンク先からダウンロードできます)
化製場等(化製場、死亡獣畜取扱場、製造の施設、貯蔵の施設)
動物飼養又は収容のための施設
化製場等の種類
○化製場・・・獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するための施設
○死亡獣畜取扱場・・・死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却するために設けられた施設または区域
○製造又は貯蔵の施設・・・魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するための貯蔵施設
○動物の飼養又は収容のための施設・・・都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、都道府県の条例で定める以上に飼育し、又は収容するための施設(牛1頭、馬1頭、豚1頭、めん羊4頭、やぎ4頭、犬10頭、鳥100羽、あひる50羽)
1 施設を整備
化製場等の設置、動物飼育等の許可のためには、設置場所や構造設備の基準に適合する必要があります。
計画段階で図面を持参し、事前にご相談されることをおすすめします。
2 「化製場設置許可申請書」又は「動物飼養等許可申請書」を提出
開設予定日の2週間前頃までに申請をしてください。
【手数料】
化製場設置許可 27,490円
死亡獣畜取扱場、製造の施設、貯蔵の施設設置許可 18,700円
動物飼養等許可 9,240円 (動物の種類ごとに必要です)
3 確認検査の実施
申請時に確認検査の日程を調整します。
現地にて検査を実施しますので、事業者が立ち会ってください。
4 許可
検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間で許可します。
化製場構造設備変更届
化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造の施設若しくは貯蔵の施設の構造設備を変更しようとする場合は、事前に届け出てください。
化製場構造設備以外変更届
化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造の施設若しくは貯蔵の施設の設置許可申請書に記載した事項に変更を生じたときには、10日以内に届け出てください。
化製場経営の停止(廃止・再開)届出書
化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は製造の施設若しくは貯蔵の施設の経営を停止し、又は廃止したとき、停止した経営を再開したときは、10日以内に届け出てください。
動物飼養等変更届出書
動物飼養等許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、10日以内に届け出てください。
動物飼養等停止(廃止・再開)届出書
動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したとき、停止した飼養又は収容を再開したときは、10日以内に届け出てください。
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 環境衛生担当
電話:0858-23-32790858-23-3150
※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。倉吉市内の動物飼養又は収容施設については、倉吉市環境課へお問い合わせください。
鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。
鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。