県政トピックス/コロナ中傷被害、迷わず相談

感染症と闘う人たちを守る ~コロナ中傷被害、迷わず相談~

  新型コロナウイルスに関する差別的扱いや誹謗(ひぼう)中傷などを受けたら、迷わず人権相談窓口にご相談ください。
  県は9月10日、こうした不当な扱いから感染者や家族などを守る共同行動宣言を、県警察本部、県弁護士会、鳥取地方法務局と発表。4者が連携して、感染症と闘う人たちに寄り添い、支援します。
  これは、「クラスター(感染者集団)対策条例(2020年8月臨時県議会で成立した「鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」)」の新型コロナ感染を理由とする誹謗中傷などを排除する条項を実現する取り組みです。

関係機関の相談協力体制

  相談は「人権相談窓口」で受け、内容によって関係機関と連携した支援を行います。秘密は固く守られます。
関係機関の相関図

人権相談窓口 (相談無料)

  面接相談は専用電話か下記県庁人権・同和対策課ファクシミリでご予約を。
【電話相談窓口・面接相談窓口の開設時間】 平日午前8時30分から午後5時
【場所・専用電話】
  東部 県庁人権・同和対策課(鳥取市東町) 0857‐26‐7677
  中部 中部総合事務所地域振興局(倉吉市東巌城町) 0858‐23‐3270
  西部 西部総合事務所地域振興局(米子市糀町) 0859‐31‐9649
メールアドレス jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

【問い合わせ先】 県庁人権・同和対策課
電話 0857‐26‐7603 ファクシミリ 0857‐26‐8138
メールアドレス jinken@pref.tottori.lg.jp


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