防災・危機管理情報


水質汚濁防止法に基づく届出の概要

 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置する場合は都道府県知事に届出が必要となります。
 また、排水の全量を下水に排出する事業場で、有害物質を製造・使用・処理する施設を設置する場合にも届出が必要です。
 いずれの場合も、当初の届出内容に変更があった場合や、施設の使用を廃止した場合には届出が必要です。

用語

○公共用水域・・・河川、海域などの公共の用に供される水域及びこれに接続する溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路
○特定施設・・・水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設 一覧 (pdf:149KB)

○有害物質・・・人の健康に被害を被害を生じるおそれのある物質として法で定める物質 一覧 (pdf:37KB)

特定施設等設置届出書の手続き

1 事前相談

 新しく設置する施設が特定施設や有害物質貯蔵指定施設にあたるのか、どのような添付書類が必要なのかを確認するため、事前にご相談されることをおすすめします。

2 「特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書」提出

 工事着工の60日前までに届出をしてください。

3 内容審査

 提出された届出の内容について、水質基準や構造基準に適合するかの審査を行います。
 審査の結果、現状では基準に適合しないと判断した場合、計画変更を命令します。その命令に基づき、基準に適合する施設に変更し、計画を変更する届出をしてください。

4 受理書交付

 審査の結果、基準に適合した場合、受理書を交付します。

その他の届出

 特定施設等使用届出書

 届出対象でなかった施設が、法改正等により新たに特定施設等に指定された場合に、現にその施設を設置している場合、法施行の日から30日経過するまでに届出をしてください。

 特定施設等変更届出書

 施設の構造及び設備の変更、使用の方法の変更、排水処理施設の変更、汚染状況及び量の変更等がある場合、工事着工の60日前までに届出をしてください。設置届出書と同様に事前にご相談されることをおすすめします。

 氏名等変更届出書

 設置届出書に記載をした氏名、名称、住所、所在地等の変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出をしてください。

 特定施設等使用廃止届出書

 特定施設等を廃止した場合、廃止の日から30日以内に届出をしてください。

 承継届出書

 特定施設等を承継した場合、承継の日から30日以内に届出をしてください。

様式

問合せ先

中部総合事務所環境建築局

環境・循環推進課 環境衛生担当

電話:0858-23-31500858-23-3150

※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。

鳥取県西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、江府町、日野町、日南町)については、西部総合事務所へお問い合わせください。

鳥取県東部地区(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)については、鳥取市役所へお問い合わせください。

  

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