国土交通省では、地方公共団体が、建設業団体等に対して、当該地方公共団体の域外から工事従事者が域内に来訪する場合の感染防止対策等について要請を出している地域において、受注者から当該感染防止対策について相談があった場合には、その趣旨をご理解の上、適切に協力いただくよう要請しています。
工事を発注される事業者におかれましては、鳥取県の新型コロナウイルスの感染防止対策の取組みの趣旨をご理解いただき、受注した建設業者から相談がありましたら、適切にご協力くださいますようよろしくお願いします。
・(民間発注者団体宛)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更(令和3年9月9 日)に伴う工事及び業務の対応について(pdf:80KB)
鳥取県発注の工事及び業務においては、つぎのとおりです
(特記仕様書:令和3年6月18日一部改正)
作業従事者(下請事業者含む)が、鳥取県の指定する感染流行厳重警戒地域(5)、感染流行警戒地域(4)から新たに転入(通勤者を除く)する場合は、転入する前の14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染流行厳重警戒地域(5)、感染流行警戒地域(4)の指定が無い場合においても、緊急事態宣言区域及びまん延防止等重点措置区域から新たに転入(通勤者を除く)する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。なお、PCR検査実施後は、やむを得ない場合を除き外出を自粛すること。このPCR検査に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。