1 委託業務の概要
(1)業務名
県内企業DX伴走支援事業運営業務
(2)業務の仕様
県内企業DX伴走支援事業運営業務委託プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)の別添1県内企業DX伴走支援事業運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
(3)契約期間
契約締結日から令和4年3月25日まで
(4)見積限度額
金8,000,000円以内(消費税及び地方消費税の額を含む。)
2 参加資格要件
本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)法人格を有する団体であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)本件調達の公告日から企画提案書提出日までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていないこと。
(4)本件調達の公告日から企画提案書提出日までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(5)民間企業の経営課題解決及びDX推進の支援実績を有すること。
3 実施要領、仕様書等の交付方法
令和3年7月30日(金)から同年8月10日(火)までの間にインターネットの鳥取県産業未来創造課ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyoumirai/)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
(1)交付期間及び交付時間
令和3年7月30日(金)から同年8月10日(火)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
(2)交付場所
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部産業未来創造課
電話 0857-26-7244
4 参加表明及び企画提案書の提出等
(1)参加表明
本プロポーザルに参加しようとする者は、以下のとおり参加表明をすること。
ア 提出書類
県内企業DX伴走支援事業運営業務委託参加表明書(様式第1号)(以下「参加表明書」という。)
イ 提出方法
電子メールによること。
ウ 提出期限
令和3年8月10日(火)午後5時必着
(2)質問
ア 質問がある場合には、質問内容を明確に記載し、令和3年8月18日(水)午後5時までに電子メール(様式任意)で質問すること。
イ 電子メール以外では受付しない。
ウ 質問とその回答は、令和3年8月20日(金)までに参加表明書により参加の意思を示した者に電子メールで送信し、併せてインターネットの鳥取県産業未来創造課ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyoumirai/)に掲載する。
(3)企画提案書等の提出
本プロポーザルに参加する者は、アの提出書類を以下のとおり提出すること。
なお、提案は1参加者につき1提案とする。
ア 提出書類 詳細は実施要領を確認のこと。
(ア)県内企業DX伴走支援事業運営業務委託企画提案書等提出書(様式第2号)
(イ)企画提案書(様式・枚数任意。ただし、A4版で作成(必要に応じてA3判の折り込みも可))
(ウ)見積書(様式任意)
(エ)法人の概要(様式任意)
(オ)法人の定款及び登記事項証明書(提出日前3か月以内に発行のもの)
※コピーも可
(カ)直近会計年度の決算書(貸借対照表、損益計算書) ※コピーも可
イ 提出部数 正本1部、副本7部
ウ 提出方法
郵送又は持参によること(電子メール及びファクシミリによる提出は受け付けない)。ただし、郵送する場合は、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、送付すること。
エ 提出期限
令和3年8月23日(月) 午後5時必着
オ 提出された書類は、返却しない。
5 各種書類提出先・問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部産業未来創造課
電話 0857-26-7244
電子メール hiroyuki.ida@pref.tottori.lg.jp
6 審査の方法
「県内企業DX伴走支援事業運営業務委託プロポーザル審査会」を開催し、あらかじめ提出された企画提案書等、7のプレゼンテーション及び提案者との質疑応答を受けて、実施要領別添2県内企業DX伴走支援事業運営業務委託プロポーザル評価基準(以下「評価基準」という。)に基づき最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。
なお、最優秀提案者以外の者についても、得点順に順位付けを行なう。
また、評価項目及び配点は、評価基準のとおりである。
7 プレゼンテーションの開催
(1)開催日 令和3年8月30日(月)(予定)
(2)場所 オンラインで開催 ※開始時間までに通信環境を整え、待機しておくこと。
(3)その他
ア 正式な開催日時は、別途通知する。
イ プレゼンテーションは一提案につき20分以内(厳守)とし、プレゼンテーション終了後、審査員からの質問時間を10分間設ける。
8 契約の締結
6により最優秀提案者に選定された者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して契約を締結する。この協議には、企画提案書等の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が不調のときは、6により順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行なう。
9 契約保証金
契約の相手方(以下「受託者」という。)は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第113条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
10 業務の要件に反した場合の取扱い
受託者が業務の実施に当たり契約の要件に反した場合には、鳥取県は契約の全部又は一部を解除することができる。
11 その他
(1)企画提案書等の無効
2の参加資格のない者が提出した企画提案書等及び虚偽の記載がなされた企画提案書等は、無効とする。
(2)参加費用 本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。
(3)業務内容に関する説明会は、行わない。
(4)著作権の取扱い
ア 選定された者の企画提案書等に係る著作権の帰属については、契約時に取り交わす契約書により定めるものとする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。
イ 選定されなかった提案者の企画提案書等に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。
ウ 県は提案者に対して、企画提案書等に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないものとする。
(5)情報公開の取扱い
提案者は、企画提案書等が鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)に規定する非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象になることをあらかじめ承知の上提出するものとする。
(6)詳細は実施要領による。
実施要領、様式等