防災・危機管理情報


利用の申請等について

 漁港施設、水域等を占用する場合には申請が必要になります。申請には次のようなものがあります(詳細は下記提出先事務所にお問合せください。)。

漁港施設  

漁港施設滅失(損傷)届
漁港施設を滅失、損傷した場合の届け
漁港施設利用届
航路を除く漁港施設を利用する場合の届け
漁港施設占用許可申請書
漁港施設を占用する場合の申請
工作物新築(改築、増築又は除去)許可申請書
漁港施設に工作物を設置(改築、増築又は除去する場合の申請

水域又は公共空地

漁港区域内における行為についての許可申請書
漁港区域内の水域又は公共空地において、占用、土砂採取等を行う場合の申請

申請書の提出先

網代漁港 

鳥取港湾事務所
〒680-0906 鳥取市港町8番地 TEL 0857-28-24320857-28-2432 FAX 0857-28-2485

泊漁港

 中部総合事務所県土整備局維持管理課
〒682-0802 倉吉市東厳城町2  TEL0858-23-32160858-23-3216 FAX 0858-22-7863 

淀江漁港 

西部総合事務所米子県土整備局維持管理課
〒683-0054米子市糀町1丁目160  TEL 0859-31-97110859-31-9711 FAX 0859-33-4110 

境漁港

 境港水産事務所
〒684-0034境港市昭和町9-7  TEL 0859-42-31670859-42-3167 FAX 0859-42-3169

その他(とっとり電子申請サービス)

漁港施設利用届の提出については、とっとり電子申請サービスを利用することができます。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=455 
  

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