漁港施設、水域等を占用する場合には申請が必要になります。申請には次のようなものがあります(詳細は下記提出先事務所にお問合せください。)。
漁港施設
漁港施設滅失(損傷)届
漁港施設を滅失、損傷した場合の届け
漁港施設利用届
航路を除く漁港施設を利用する場合の届け
漁港施設占用許可申請書
漁港施設を占用する場合の申請
工作物新築(改築、増築又は除去)許可申請書
漁港施設に工作物を設置(改築、増築又は除去する場合の申請
水域又は公共空地
漁港区域内における行為についての許可申請書
漁港区域内の水域又は公共空地において、占用、土砂採取等を行う場合の申請
網代漁港
鳥取港湾事務所
〒680-0906 鳥取市港町8番地 TEL
0857-28-24320857-28-2432 FAX 0857-28-2485
泊漁港
中部総合事務所県土整備局維持管理課
〒682-0802 倉吉市東厳城町2 TEL
0858-23-32160858-23-3216 FAX 0858-22-7863
淀江漁港
境漁港
境港水産事務所
〒684-0034境港市昭和町9-7 TEL
0859-42-31670859-42-3167 FAX 0859-42-3169
その他(とっとり電子申請サービス)
漁港施設利用届の提出については、とっとり電子申請サービスを利用することができます。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=455