工事現場等における新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機時間の短縮について(令和4年8月1日)

工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について(令和4年2月2日通知)の別紙及びQ&Aを一部改正しました。

 国が定める濃厚接触者の待機期間が短縮されたことに伴い、県土整備部が発注する工事及び業務における濃厚接触者の待機期間の取扱い等を下記のとおり一部改正しました。

 

1. 別紙1、別紙2の改正概要

(1)別紙1「第1項(2)の「接触者」、「感染の疑いがある者」」の定義を一部改正した。

  ・「接触者」の定義を削除した。

  ・「感染の疑いがある者」から、接触者を削除した。

(2)(1)の改正に合わせて別紙2のフロー図を一部改正した。

(3)国の変更に合せ、別紙1「第1項(4)イ」の社会機能維持者の対応を削除した。

(4)別紙2の「本庁事業課に速やかに報告(様式1)」する場合を「感染の疑いがある者」の報告を受けた時点ではなく、陽性が判明した時点に変更した。

2. 別紙4の改正概要

 国の待機期間見直しに合わせて、県外から転入する場合の取扱いについて、感染警戒地域、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から転入する場合、転入する前の外出自粛期間を7日間から5日間に変更した。

3. 1、2の改正に合わせて、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A」を一部改正した。

 

(別紙1)(pdf:186KB) 見え消し(別紙1)(pdf:225KB) (様式1)(docx:20KB)

(別紙2)(pdf:202KB) 見え消し(別紙2)(pdf:218KB)

(別紙3)(pdf:961KB):変更なし

(別紙4)(pdf:227KB) 見え消し(別紙4)(pdf:247KB)

(別紙5)(pdf:56KB)  :変更なし

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A (pdf:195KB)


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