東部地域(鳥取市、岩美郡、八頭郡)のNPO法人に関する申請は、郵送・持参・電子申請によって受付しています。
<郵送・持参の場合>
〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176番地
鳥取県東部地域振興事務所 活動支援担当 宛
※持参される場合は、東部庁舎1階になります。
<電子申請の場合>
電子申請をされる場合は、【東部地域振興事務所】書類提出フォームをご利用ください。
<申請・相談窓口>
鳥取県東部振興事務所 東部振興課 活動支援担当
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を鳥取県に提出しなければなりません。事業報告書の提出がない場合には、過料処分の対象となり、3年以上にわたって提出が行われないときには、認証取り消しとなることがありますので、必ず期限までに提出をしてください。
<提出書類>(様式集のリンク)
<NPO法人会計基準>
NPO法人会計基準の説明や具体的な記載例を掲載したサイト
役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、役員の変更等届出書に添付書類を添えて届け出てください。代表者に変更が生じたとき等は、変更の登記が必要となります。
<提出書類>(様式集のリンク)
定款変更をした場合、定款変更の「認証申請」又は「届出」が必要です。また、定款変更により登記事項に変更があった場合には、変更の登記が必要となります。
所轄庁(鳥取県)への報告義務以外にも、NPO法人が行わなければならない手続きがあります。手続きを行わない場合、過料処分を受けることもありますので、忘れず手続きを行ってください。
新たにNPO法人を設立する場合の認証申請や認定NPO法人に関する新規申請書類等
<解散マニュアル>
<主たる事務所が鳥取市、岩美町の場合> 鳥取県東部地域振興事務所東部振興課 地域振興担当 電話:0857-20-3528 ファクシミリ:0857-20-3656 <主たる事務所が若桜町、智頭町、八頭町の場合> 鳥取県東部地域振興事務所八頭振興課 地域振興担当 電話:0858-72-3880 ファクシミリ:0858-72-3985
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