対象事業
スタートアップビジネスにおける商品・サービスの磨き上げや販路開拓等の事業拡大を進める事業
対象者
(1) 県内に本社を有する中小企業者であり、投資契約書から算定される株式時価総額が10億円未満であること。
(2) 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会に「VC会員」又は「CVC会員」として登録されている企業・団体等からの出資により、申請受理日までの12月以内に第三者割当増資を行っていること。
注1 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が当該投資会社の発行済株式数の過半数を保有する投資会社のみによる出資は対象外とする。
注2 CVC会員である企業・団体等からの出資の場合は、子会社や持分法適用会社となる場合は除く。
(3) 以下のいずれにも該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条
に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員
と密接な関係を有する者
なお、応募は応募者1者当たり1回までとします。