防災・危機管理情報


次世代の本県産業を牽引する可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業拡大

を支援する補助金です。

 

交付要綱(pdf:488KB)

※別表1のイの「事業拡大型」が該当

募集要領(pdf:536KB)

  

対象事業と対象者

対象事業

スタートアップビジネスにおける商品・サービスの磨き上げや販路開拓等の事業拡大を進める事業

 

対象者

(1) 県内に本社を有する中小企業者であり、投資契約書から算定される株式時価総額が10億円未満であること。

(2) 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会に「VC会員」又は「CVC会員」として登録されている企業・団体等からの出資により、申請受理日までの12月以内に第三者割当増資を行っていること。

注1 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が当該投資会社の発行済株式数の過半数を保有する投資会社のみによる出資は対象外とする。

注2 CVC会員である企業・団体等からの出資の場合は、子会社や持分法適用会社となる場合は除く。

(3) 以下のいずれにも該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条

 に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

 以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員

密接な関係を有する者

 

なお、応募は応募者1者当たり1回までとします。

  

補助上限額と補助率

補助上限額 1,000万円

補助率 3分の2

  

補助対象経費

調査・マーケティング費、専門家等謝金、機械器具費、設備導入費、原材料費(商品の試作にかかるものに限る)、外注費、人件費、産業財産権導入費、人材育成費、イベント開催・出展費、広告宣伝費、旅費交通費、雑費、その他補助事業の遂行に必要と認められる経費

 

(注1)消費税及び地方消費税、振込手数料は補助対象経費から除く

(注2)交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは除く

  

募集期間

年間を通して募集していますが、予算状況によっては、相談をいただいてから交付決定までに

お時間がかかる可能性があります。

申請を検討されている場合は、お早めに御相談ください。

  

応募方法

(1)相談受付

  通年で相談を受け付け、補助対象に当てはまるか、ヒアリングを行います。

  ヒアリングを行った後、申請の可否を御連絡します。

(2)提出書類

  申請書類一式(docx:36KB)  

   ア 交付申請書(鑑文)

   イ 事業計画書:様式第1号

   ウ 収支予算書:様式第2号

(3)提出方法

  持参又は郵送で鳥取県産業未来創造課へ御提出ください。

提出先

鳥取県商工労働部 産業未来創造課

産業支援担当

所在地 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎7階) 
電話0857-26-7246/ファクシミリ0857-26-8117 

  

補助事業実施スケジュール

 

項目

実施者

時期

内容

(1)相談受付

申請者

随時

申請についての相談を県へ行います。

(2)ヒアリング

 申請可否の連絡

(1)から2~3

週間程度

ヒアリングを行い、申請の可否について連絡します。

(3)補助金交付申請

申請者

申請に必要な資料を県へ提出します。

(4)補助金交付決定

申請から

30日以内

内容について審査を行い、予算の範囲内で交付決定通知を送付します。

(5)補助事業の着手

申請者

交付決定日

以降

交付決定日以前に実施した事業は補助対象となりません

(6)事業進捗状況報告

(R6年3月31日 現在)

申請者

R6年4月1日

~R6年4月15日

令和5年度分の事業進捗状況を県へ報告します。

県は提出された進捗状況報告書(事業成果・支出状況・経理処理等)について検査をし、必要に応じて現地調査・令和5年度分の補助金の精算払を行います。

(7)事業進捗状況報告

(R7年3月31日 現在)

申請者

R7年4月1日

~R7年4月15日

令和6年度分の事業進捗状況を県へ報告します。

県は提出された進捗状況報告書(事業成果・支出状況・経理処理等)について検査をし、必要に応じて現地調査・令和6年度分の補助金の精算払を行います。

(8)事業進捗状況報告

(R8年3月31日 現在)

申請者

R8年4月1日

~R8年4月15日

令和7年度分の事業進捗状況を県へ報告します。

県は提出された進捗状況報告書(事業成果・支出状況・経理処理等)について検査をし、必要に応じて現地調査・令和7年度分の補助金の精算払を行います。

(9)実績報告書

(事業全体)

申請者

補助事業完了日から20日以内

補助事業全体の実績を県へ報告します。

なお、補助事業の完了の日から20日以内に提出する必要があります。

(10)補助金額の確定

実績報告

以降

県は提出された実績報告書に基づき、適切に補助対象経費が支出されているか検査を行います。

検査後、補助金額の確定を行い、補助金の支払額を通知します。その後、補助金の精算払を行います。

 

  

窓口・お問い合わせ先

鳥取県商工労働部 産業未来創造課

産業支援担当 

所在地 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎7階) 

 

電話 0857-26-7246

ファクシミリ 0857-26-8117

電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課   鳥取県商工労働部産業未来創造課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-7246  ファクシミリ 0857-26-8117
 E-mail sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

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