【令和5年12月5日追加】
Q 現地踏査、測量、ボーリング等の現場作業において、真夏日を理由に現地作業を見送った場合、それを根拠に履行期間の延伸は認められるか。
A 熱中症の危険が高まる真夏日※に、現地踏査、測量、ボーリング等の現場作業の実施を見送った場合、設計業務等委託契約書第22 条第1項のおける受注者の「その責めに帰すことができない事由」に該当するため、履行期間の延長は可能です。発注者と協議してください。
なお、真夏日の日数だけでなく、再準備等に要した日数も延長の対象となります。
※真夏日は日最高気温が30 ℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30 ℃以上の場合とする。