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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算の届出等について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算の届出等についてご連絡します。

(1)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において創設した加算及びその他加算の届出様式
(2)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

上記2点について下記のURLに掲載してありますので、ダウンロードのうえ様式を作成いただき、
下記提出期限までに提出いただくよう、よろしくお願い致します。
※同じページで、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&Aも掲載されていますので、サービス提供の際にご参照ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html 


また、同じページで、「障害者総合支援法関連通知」のところに、留意事項通知(各種報酬、加算等の具体的な取扱いを示したもの)も掲載されています。
新旧対照表の形ではありますが、新設の加算等についての記載もありますのでご参照ください。


【提出期限】
〇報酬改定前からある加算については、例年通り、4月15日まで。
〇新たな加算等が創設されますが、これらの加算については、4月30日までに届出が受理されれば、4月1日からの適用とします。
※届出の受理に時間を要することが想定されますので、既存の加算に合わせて4月15日に提出する等早めの提出をお願いいたします。

 

【補足】

(1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表について
 体制等状況一覧表は、一昨日ご案内した厚労省ホームページにもあるとおり、
 「令和6年4月~」と「令和6年6月~」の2バージョンがあります。
 これは、6月から処遇改善加算等を一本化した新しい加算が創設されることを受けたもので、
 「令和6年4月~」のバージョンは4月30日までに提出(可能な限り4月15日までに提出をお願いします)、
 「令和6年6月~」のバージョンは5月15日までに提出となります。


 (お願い)
 「令和6年6月~」バージョンについては他の届出と期限が異なっていますが、可能であれば
 「令和6年4月~」バージョンと同じタイミングで提出する等、忘れず提出いただくようお願いします。

(2)就労継続支援B型にかかる基本報酬の算定区分に関する届出書について
 就労継続支援A型・B型の基本報酬については、毎年度前年度の事業実績を評価し、それに応じて「今年度の基本報酬はどの区分に該当するか」を指定権者に届出するようになっています。
 このうちB型の基本報酬区分は、R6年度の報酬改定で新しい区分が創設されましたが、基本報酬区分に関する届出の様式については、厚労省から新しい様式が示されていません。

 

 (お願い)
 こちらの様式について、ひとまず暫定版の様式を作成しました。
 B型事業所様にあっては、こちらの様式に記入のうえ、届出を行っていただけますでしょうか。

 

就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(xlsx:24KB)

【提出先及び問合せ先】 ※事業所の所在地により異なります。
○東部:鳥取市福祉部地域福祉課 指導監査室 0857-30-8205
○中部:中部総合事務所 県民福祉局共生社会推進課 0858-23-3120
○西部:西部総合事務所 県民福祉局共生社会推進課 0859-31-9314

 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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