概要
令和7年4月1日からJR等旅客運賃の割引の対象に精神障害者保健福祉手帳所持者が追加されます。
※割引を受けるためには事前にお持ちの精神障害者保健福祉手帳に割引種別が表記されている必要があります。
(なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないことがありますので、ご注意ください。)
1 割引種別について
今後、精神障害者保健福祉手帳に以下のいずれかが表記されます。
・「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」 ←1級の手帳をお持ちの方
・「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」 ←2級又は3級の手帳をお持ちの方
2 既に交付された手帳等において割引種別の表記がない場合について
お持ちの手帳について、JR等旅客運賃の割引に必要な割引種別の表記がない場合については、必要に応じて、お住まいの市町村役場に精神障害者保健福祉手帳をご持参のうえ、お申し出をいただくことで、スタンプ等にて表記を行います。
※JR等旅客運賃の割引について適用を受けようとされる方は、お申し出についてお忘れの無いようご注意ください。
3 割引内容
割引内容については以下のJRグループ等公開情報をご確認ください。
(参考:JRグループ)精神障害者割引制度の導入について