消費者教育推進法第10条第1項に基づき、「鳥取県消費者教育推進計画(概要版 (pdf:1454KB)、本文 (pdf:4617KB))」を策定し、消費者教育の充実を図っています。
高齢化の進行、成年年齢の引下げ、孤独・孤立の顕在化や、デジタル化の進展、特殊詐欺被害の拡大、SDGsの達成に向けた気運の高まりなど消費者をとりまく環境の変化、さらに令和5年度に実施した県民意識調査や教育機関の消費者教育実態調査の結果を踏まえ、今後、取り組むべき消費者教育の内容をとりまとめました。
計画期間
令和6年度から令和12年度までの7年間
(国の「消費者教育の推進に関する基本的方針(消費者庁HP)」の期間に準拠)
本計画において重点的に取り組むべき内容
・家庭・職域・地域における消費者教育に対する支援
・要配慮者の消費者トラブルの未然防止に向けた地域の見守り活動の支援
・デジタル化に対応した消費者教育の推進
・思いやり消費(エシカル消費)の実践に向けた消費者教育の推進
取組の方向性
ライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育の推進(強化)
学校、地域、家庭、職域等の様々な場を活用し、ライフステージに応じた消費者教育を推進します。
消費生活上の配慮を特に要する者の消費者トラブルの未然防止(強化)
高齢者や障がい者を地域で支えトラブル防止を図る仕組みを構築し、地域の見守り活動を支援します。
デジタル化に対応した消費者教育の推進(新規)
ウェブ・SNS関連のトラブル防止のために、デジタル化に対応した消費者教育を重点的に実施します。
具体的な取組
「様々な場における消費者教育の推進」、「消費者教育の担い手の育成・支援」、「消費者教育を推進する関係機関との連携」の3つを柱とする具体的な取組を展開します。
○成年年齢引下げに対応した高校等での弁護士出前授業
○[新]教員向け消費者教育研修の実施
○とっとり消費者大学の開催(公開講座・講師派遣・新聞)
○[新]職域(従業員)向け啓発講座の開催
○[新]相談窓口・消費者ホットライン188の啓発
○消費者見守りネットワーク協議会の運営
○社会福祉関係機関における啓発講座の開催
○[新]高齢者等へのスマホ講座
○思いやり消費推進宣言の推進と事業者の取組支援
○[新]カスタマーハラスメント防止の啓発
○[新]インターネット・SNS関連消費者トラブル教育の実施
※[新]は令和6年3月改定計画からの新規要素
パブリックコメントの実施結果
本計画の改定に当たり、令和6年1月19日から2月9日にかけてパブリックコメントを実施し、延べ7件(意見者3名)の意見が寄せられました。
[主な意見](いずれも計画に盛込み済の事項であり、計画内容に変更なし)
・消費者トラブルにあった際には安心して相談できる体制があることを周知すべき。
・新聞・テレビ等のメディアを活用して、県の消費者教育推進に係る取組を広報するべき。
・消費者教育に関する取組の到達点を明確化・数値化し、進捗状況を公開するべき。