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協議会会議
 多重債務・ヤミ金融問題等対策協議会(事務局:消費生活センター)では、増加・深刻化する多重債務やヤミ金融問題に対し、県庁内各課や市町村、関係団体等が連携し、多重債務問題の総合的な解決を図るための取り組みを行っています。
(平成15年10月1日に設置した「ヤミ金融等対策連絡協議会」を、平成19年5月23日に名称変更)
  

多重債務・法律相談会

 多重債務やヤミ金融でお困りの方はご相談ください。

  • 相談会は毎月1回、東・中・西部各地域ごとに開催しています。
  • 弁護士・司法書士等の法律専門家が相談に対応します。
  • 面談もしくは電話にて相談することができます。 【相談無料】

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多重債務とは

 グレーゾーン金利、債務整理方法については、下記リンクを御覧ください。
 「多重債務問題等について」へのリンク

ヤミ金融とは

 ヤミ金融とは、出資法の上限金利(年利20%以内)を無視して、数百パーセントの金利を取ったり、貸金業規制法による貸金業登録を受けずに貸金業を営んでいる違法業者を指します。
 一度取引関係に入ると、脅迫的な言動や様々な嫌がらせにより、高金利を払わせようとします。
つまり、ヤミ金融は犯罪行為です
○ヤミ金融(督促状)の画像
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)
督促状(ヤミ金融)
○ヤミ金融の取立て事例(PDFファイル416KB)
  

ヤミ金融の手口

○広告・勧誘

  • 電柱や電話ボックス等に無造作にチラシをはり、人目を引きます。
  • ダイレクトメールや投げ込みチラシに「即日融資」「担保・保証人不要」「簡単審査」等と記載して融資を誘います。
  • 有名企業に似せた名称にするなどして、信頼できる業者であるかのように装います。
  • 実際は登録していないのに、あたかも登録しているかのように偽りの登録番号を表示することがあります。

○貸付金額

  • 5万円程度の小口のものが多いようです。

○貸付方法

  • 消費者の銀行口座等に振り込まれます。「信用をつけるため」「信用をみるため」「保証金として」等と言って、消費者が先にお金を振り込むよう指示されることも多いです。
  • 貸付時に借りた本人の住所、勤務先、電話番号だけでなく、親兄弟や親戚の連絡先なども聞かれます。

○取立て、催促

  • 返済が遅れると脅迫まがいの電話を繰り返しかけてきます。その他様々な嫌がらせをうけることもあります。
  • 本人だけでなく、勤務先や親兄弟、親戚、子供の通学する学校等にも電話をかける等、厳しい取立てを行います。

ヤミ金融の判定方法

  • 登録業者かどうか
    金融庁のホームページで登録業者の検索ができます
    http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
  • 法定金利かどうか
    利息÷期間(借入日数)÷元本(元金)=1日あたりの金利
    1日あたりの金利×365=年利
  • (例)5万円借り、これを10日後に元利あわせて6万円にて返済契約

利息 1万円÷10日÷元金 5万円=一日あたりの金利2%(0.02)
一日あたりの金利2%(0.02)×365=年利730%(7.3)
730% > 20%(法定上限金利) → 違法金利

ヤミ金融の対応策

  • 早急に最寄の警察署に相談する
  • 毅然とした態度で請求を拒否する(違法な高金利は払わない)
  • まわりの家族、親戚、職場等にも協力を求める
  • 他の消費者金融等の借金が返済不能になっている場合、債務整理を検討する
  

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