人材バンクについて
1.登録対象者
各種審議会等の委員又は講演会等講師を受託可能で、次のいずれかに該当する者
(1)男女共同参画社会づくりに関心のある者
(2)鳥取県内外で男女共同参画推進のため現在活躍中の者
(3)鳥取県内外で様式第1号にある登録分野で活躍中の女性
ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。
(1)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)第2条第2号から3号までに規定する者
(2)法令に反するおそれのある場合
(3)本人材バンクの取組の信用又は品位を害するおそれのある場合
2.登録方法
(1)登録を希望する場合は、様式第1号登録調査票及び承諾書をセンターに提出すること
(2)登録の更新は、原則として3年ごとに行う。なお、登録者からの登録変更届については、随時対応する。
(3)登録者は、活動を通じて知り得た個人情報を登録中はもとより、登録を取り消した後も他に漏らしてはならない。
(4)登録者にはセンターから男女共同参画に関する各種情報資料の送付及び男女共同参画人材育成研修の案内を行うものとする。
3.登録情報の公開
男女共同参画に関する人材情報の提供、女性の登用促進等を推進するため、登録者の氏名、受託範囲等についてセンターのホームページで公開する。
※人材バンクに登録することにより登録者への依頼等を保証するものではありません。