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県民又は事業者の男女共同参画に関する苦情又は不服を簡易迅速に処理し、権利利益の保護を図るため、附属機関として「鳥取県男女共同参画推進員」を設置しています。(鳥取県男女共同参画推進条例第23条)

男女共同参画推進員制度チラシ(PDFファイル:413KB)

  

鳥取県男女共同参画推進員を募集します!

県民や事業者の方から寄せられた男女共同参画推進施策に関する苦情などの申出について、第三者の立場から公平に審査する鳥取県男女共同参画推進員を募集します。

募集人数

2名

任期

委嘱の日(令和7年4月1日)から2年

応募資格

次のすべての要件に該当する方
1.就任時点で18歳以上である方 
2.県内在住である方 
3.他の附属機関の委員に就任していない方 
4.月1回程度、主に倉吉未来中心(倉吉市駄経寺町)で平日昼間に開催する会議に出席できる方 
5.暴力団員等でない方 
6.県議会議員及び県職員、市町村長及び市町村議会議員でない方 
7.労働、就労、家庭、教育、地域などの分野において活動や従事の経験又は関心があり、男女共同参画の推進について優れた識見を有している方

応募方法

応募用紙を、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により提出してください。応募用紙の作文欄には、男女共同参画に関する考えや思い、日頃感じていることなどを800字程度にまとめ、題名をつけて提出してください。応募用紙はこのページからダウンロード出来ます。

応募期限

令和6年11月29日(金)

候補者の選考

申込書及び作文に加え、次のとおり行う面接の結果を考慮して決定し、選考結果は速やかに応募者に通知します。面接日時は後日応募者に通知します。
内容は、個別面接(男女共同参画への思いや意欲等の確認。1人あたり20分程度を予定)

男女共同参画推進員の概要

1.職務内容
県民や事業者の方の県の男女共同参画推進施策に対する苦情や、県への男女共同参画を阻害することあるいは必要と認められることの申出に対する県の対応への不服について、申出に基づき調査・検討し、第三者の立場から県に勧告又は意見公表を行う。
これまでの申出の例
・県審議会等の女性委員複数兼務の改善を求める苦情
・災害時の避難所設置の際の女性スタッフの適正配置を求める苦情など
2.委員構成 委員4名(男性2名、女性2名で構成)
3.任期 任命の日(令和3年4月1日)から2年
4.その他 謝金と会議出席のための旅費を支給

応募・問合先

〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町212-5
鳥取県男女共同参画センター
電話:0858-23-3901 ファクシミリ:0858-23-3989
電子メール:yorinsai@pref.tottori.lg.jp

チラシ・応募用紙

チラシ (pdf:115KB)

応募用紙 (docx:21KB)

現在の男女共同参画推進員

 次の4名が男女共同参画推進員をつとめます。
  • 江原 剛  さん  
  • 北野 彬子 さん
  • 谷本 恵美 さん 
  • 中尾 和則 さん

男女共同参画推進員制度Q&A

  

  • 推進員の職務は何ですか?
    県民又は事業者からの、県の男女共同参画推進施策、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策等に関する苦情の申出や、男女共同参画を阻害すると認められること等に関する知事への苦情申出に対する対応への不服の申出について審査し、県民又は事業者の男女共同参画に関する権利利益を保護するため、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を公表します。

   

  • 申出書には何を記載するのですか?
    次の事項を記載していただきます。
    ・申出者の氏名及び住所、電話番号
    ・申出の趣旨及び理由
    ・他の機関等への相談等の状況
    ・申出の年月日
    ※申出者がDV被害者であるときなど氏名、住所等を明らかにし難い場合には、その理由を付し、申出者の氏名、住所等を明らかにしないで申し出ることができます。なお、書面の提出ができない特別の理由があるときは、口頭により申出を行うことができます。

 

  • 申出があると推進員はどのように処理するのですか?
    申出があると推進員は、
    ・申出者のお話しをしっかり伺います。
    ・県の担当課に対して書面調査と面接調査を行います。
    ・男女共同参画推進の観点から申出内容を検討します。
    ・検討結果を申出者と県に通知します。
    ・必要があるときは、是正・改善の措置を講ずるよう県に勧告します。
    ・勧告を受けた県はこれを尊重して是正・改善の措置を講じなければなりません。

  

  • 今まで具体的にどのような申出がありましたか?
    これまでに申出があったものとしては、次のようなものがあります。
    ・DV民間支援団体から県のDV対策への苦情
    ・公共的な団体が県の補助を受けて作成したチラシに対する苦情
    ・男女共同参画センター「よりん彩」の施設に関する苦情
    ・DVに関わる子どもに配慮しない学校一斉公開についての苦情
    ・職業訓練時の保育所入所についての苦情
    ・女性に限らない食生活改善推進員養成の提案 など

   

  • どこに申し出るのですか?
    男女共同参画センター「よりん彩」に受付窓口があります。郵送、ファクシミリ又は電子メールでも申し出できます。
    【申出・問合せ先】
     男女共同参画センター「よりん彩」
     住所:〒682-0816 倉吉市駄経寺町212-5 倉吉未来中心1階
     電話番号:0858-23-3901 ファクシミリ:0858-23-3989
     電子メール:yorinsai-moushide@pref.tottori.lg.jp

申出処理状況報告書

男女共同参画推進員による、申出の処理状況やこれに関する所見等に関する報告書を公表します。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県男女共同参画センター
    住所 〒682-0816
             倉吉市駄経寺町212-5
             エースパック未来中心
    電話   0858-23-39010858-23-3901    
   ファクシミリ  0858-23-3989
    E-mail  yorinsai@pref.tottori.lg.jp

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