防災・危機管理情報


国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて

【国通知内容:令和元年11月1日】

●令和2年4月以降、地方整備局等で発行する『許可証明書』は、建設業法第3条第4項の効力を有していることを証明する場合に限り行うこととする。
●許可証明書の請求は、原則として、一の更新申請につき1回、発行部数は1枚限りとし、その期間は更新の申請の受付日から当該申請に対する処分がされるまでの間とする。
●なお、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」による確認ができない事項がある場合や、許可証明書の使用目的が災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある場合はこの限りでない。

【国土交通省のリンク】

建設業許可証明書発行手続きについて

建設業許可の許可証明書発行依頼文がダウンロードできます。
(大臣許可業者については県では発行しませんので、国土交通省中国地方整備局に御依頼ください。)

 

 建設業許可の許可証明書の発行を依頼するためには「許可証明書発行依頼書」を提出していただく必要があります。

  提出先  680-8570 鳥取県県土整備部県土総務課
  必要なもの 
     1.許可証明書発行依頼書
     2.手数料(650円) 
     3.許可証明書送付(返送)用封筒(切手を貼ったもの)

 

※公共工事の発注者や元請業者からの求めに応じるため、現時点における許可が有効であることを証明するための発行の場合は、提出先に「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の印刷でよいかご確認のうえ依頼書をご提出ください。

(標記システムからの出力は無料です)

 

  許可証明書発行依頼書ダウンロードはこちらです。
  
  建設業許可証明書発行依頼書(例)(pdf:250KB)

 

  建設業許可証明書発行依頼書(例)(docx:13KB)

 

  鳥取県手数料等(POS)納付票(650円)

  許可証明手数料POSレジバーコード(pdf:32KB)
 

  

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