肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
届出書を直接持参及び郵送の方を含め、肥料販売開始日から2週間以内に「肥料販売業務開始届出書」を届け出る必要があります。「肥料販売業務開始届出事項変更届出」及び「肥料販売業務廃止届出」に関しても変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。
鳥取県の場合(各県で肥料法の捉え方が違います。)、本県内において届出される事業者様が肥料販売業務開始届出を届出され届出受理されている場合。販売業務を行う事業場及び保管する施設の所在地を追加される場合は、代表者変更等(代表者名、会社の所在地の変更等)と同様に変更届出「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」による変更手続きとなります。
届出日までに届け出が間に合わなかった場合は「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、届出を遅延した理由、再発防止に気をつける旨の記載をお願いします。遅延理由書(例)
インターネットオークションやフリマアプリ等を通じて個人間で取引する場合であっても、肥料を販売する場合は「肥料販売業者」に該当しますので、必ず販売業者の届出を行ってください。無届の場合は違法となりますので、届出は必ず行ってください。ネット関係者等から各県の警察等へ無届けの疑い情報提供が行われ、くらしの安全担当に対して情報提供依頼がなされるケースで発覚(無届け)しています。
現在、無届けで販売を行ってしまったいる等、御不明な場合は、くらしの安全担当(0857-26-7185)まで、御相談、御問い合せください。
1 届出を行う場合(法第23条第1項)
農林水産省HP:「肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!」
・肥料販売業務開始届出書(word) (pdf)
販売を開始した日から2週間以内に(販売開始前でも届出可能。概ね、販売開始の2週間くらい前からの届出は可能です。)「肥料販売業務開始届出書」を当課に必ず届出してください。
※法人の場合は「登記事項全部証明書の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)」、個人の場合は「住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)」を過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。
2 届出事項に変更等が生じた場合は、必ず届出をしてください。
(1)届出事項に変更が生じた場合(法第23条第2項)変更を生じた日から2週間以内
に「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」を当課に必ず届出(必着)してください。
届出が間に合わない場合は、
「遅延理由書等」の御提出をお願いします。
過去に届出された届出書(肥料販売業務開始届出書か肥料販売業務開始届出事項変更届出書)の写しが必要です。
上記、届出書には下記の文言の中に「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項(2項の場合あり。)の規定により届け出た・・・・」とありますが、さきに〇年〇月〇日付けの日付に、肥料販売届出時に届出された「肥料販売業務開始届出書」か、届出事項に変更をされ変更されている場合は、先回の届出(変更)された「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」に記載された届出日(日付け)を記載してください。※ご不明な場合は、肥料担当(0857-26-7185)まで、お問合せください。
法人の場合、代表者の変更又は本社所在地が変更になった場合は、履歴事項全部証明書(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明の写し)の提出が必要です。その他の変更(販売所名、販売所の所在地等)の場合はその事実が分かる書類等の提出か、履歴事項証明書の御提出お願いします。
個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
(2)販売業務を廃止した場合、必ず届出をしてください。(法第23条第2項)
販売業務を廃止した日から2週間以内に「肥料販売業務廃止届出書」を当課に必ず届出してください。
過去に届出された届出書(肥料販売業務開始届出書か肥料販売業務開始届出事項変更届出書)の写しが必要です。
上記、届出書には下記の文言の中に「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項(2項の場合あり)の規定により届け出た・・・・」とありますが、さきに〇年〇月〇日付けの日付に、肥料販売届出時に届出された「肥料販売業務開始届出書」か、届出事項に変更をされていた場合は、、直近に届出(変更)された「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」に記載された届出日(日付け)を記載してください。※ご不明な場合は、肥料担当(0857-26-7185)まで、お問合せください。
3 帳簿を備え付けること(法第27条)
「肥料販売に係る帳簿の備え付けについて」を参考にして、帳簿の記載をしてください。
肥料販売に係る帳簿の備付について:(pdf)
肥料の生産を行う者(以下「生産業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に生産業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
◎次の点を御留意ください。
生産や輸入した肥料を、反復継続して他社に聞き渡すのであれば、有償、無償を問わず、届出が必要となります。無届けでの生産や輸入は違法です。必ず届出を行ってください。
現在、無届で生産や輸入を行っている場合等、御不明な点は、くらしの安全担当(0857-26-7247)まで御問合せください。
- 肥料の生産及び輸入して販売(譲渡)を行う場合は、肥料法の届出が必要です。
-
他者(親戚、友人を含む)に渡す場合は、有償・無償を問わず、生産業者としての届出 が必要です。(第22条)
- 有償で他者に引き渡す場合は、販売業者としての届出 が必要です。(第23条)
- サンプルや試験研究用として肥料を生産又は輸入する場合
- 肥料成分を分析するためのサンプルとして生産又は輸入し、肥料としては使用しない(農地や植物に施用しない)場合:届出不要
- 肥料として使用するが、肥料の効果などを確認するために試験場で使用し、収穫した農産物を消費者が食べることはない場合:届出不要
-
サンプルであるとか試験研究用であっても、その肥料で農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届く場合:肥料法の適当となりますので、届出してください。
●特殊肥料の届出関係様式
1 届出を行う場合(法第22条第1条)
特殊肥料を生産する場合、「特殊肥料生産業者届出書」を届け出て頂きます。
生産工程の概要(生産内容、概ねの原料の量、概ねの生産量等)
成分分析成績書の写し(「堆肥」及び「動物の排せつ物」、「※混合特殊肥料」を生産する場合。)※「堆肥」及び「動物の排せつ物」を使用する場合。
特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成12年8月31日農林水産省告示11163号 令和3年6月14日改正)」に基づき、生産する特殊肥料の種類が「堆肥」及び「動物の排せつ物」の場合は、直近3カ月以内に発行された成分分析成績書の写しを添付してください。
品質表示「堆肥」「動物の排せつ物」「混合特殊肥料」は成分の含有量や原料等の品質を表示する必要があると、肥料法(第22条第2条、第3条)で定められています。
品質表示(成分分析値)について、現物の肥料は季節等によって差がります。肥料生産届出時の分析と肥料を引き渡される方(「購入者」及び「譲受者」)への引き渡し時とでは、成分分析値に乖離が生じていると考えられます。肥料を引き渡される場合の品質表示が必要ですが、その際に実際の肥料と成分分析値に乖離がないように、ご注意ください。注意:「堆肥」、「動物の排せつ物」、「混合特殊肥料(「堆肥」か「動物の排せつ物」を使用した混合特殊肥料に限り。」
分析内容(窒素全量、リン酸全量、加里全量、炭素窒素比、石灰全量(※1)、亜鉛全量(※2)、銅全量(※3)、カドミウム(※4)。※いずれも、過去3カ月以内に発行されたもの。
※1石灰を使用した場合。※2豚糞または家きん糞を使用した場合。※3豚糞を原料とした場合。※4土壌保全の観点から分析を行う場合。
注意点)
何を分析して良いかご不明な場合は、必ず肥料担当に問合せお願いします。
分析に必要内容が欠落している場合は、再度、全項目を検査する必要が生じます。
追加分だけの検査とならず、全ての項目を再検査する必要があります。
(※既に成分分析を行うために使用した被肥料原料と、追加で分析する被肥料原料は、同一の肥料原料とはならないため。)
分析結果が「乾燥重量あたり」となる場合は、水分含有量の表示も必要となりますので、検査を依頼される際は、ご注意ください。
肥料法に基づく表示義務(品質表示義務)は、現物(水分を含んだ物質)当たりで表示が原則です。「水分含有量」を同時に検査(試験)して頂きます様、お願いします。
参考添付)成分分析料金(税抜)鳥取保険事業団様の場合 令和6年3月15日現在
※料金は変動する可能性があります。
検査内容)
窒素全量(4,500円)、リン酸全量(4,500円)、加里全量(4,000円)、炭素窒素比(炭素窒素比を調べるために、有機炭素を調べる必要があるため、有機炭素)8,000円、銅全量(4,000円)、亜鉛全量(4,000円)、石灰全量(4,000円)、前処理料金(4,000円)水分含有量(2,000円)
注意)
主要な成分の含有量の分析は、肥料法等試験法に基づいて試験されます。その際は、被肥料原料(検査する肥料)を乾物(乾燥した物質)として検査(試験)されます。肥料法に基づく表示義務(品質表示義務)は、現物(水分を含んだ物質)当たりで表示しなければ、実際の含有量(その肥料中に含まれている、分析成分の量)が分かりません。従って、「水分含有量」を同時に検査(試験)して頂きます様、お願いします。
変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かる、届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。
- 法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」
- 個人の場合は「住民票の写し」
届出された届出書が肥料法と照らし合わせて、問題がなければ、届出書が受理されます。
届出内容に※問題があれば、届出の受理とはなりません。問題点(提出書類がある場合は、訂正された書類ができあがるまで、届出はできません。)を修正して頂き、届出て頂きます。
※届出内容の確認(肥料法に照らし合わせて。)
- 特殊肥料の種類
- 生産工程表等の内容確認
- 分析表(堆肥と動物の排せつ物及び混合特殊肥料(堆肥と動物の排せつ物を含む場合)に限る。)
- その他(届出者と届出時に提出して頂いた資料等の確認等)
上記に問題があれば、問題点(提出書類がある場合は、訂正された書類ができあがるまで、届出はできません。)を修正して頂き、届出て頂きます。内容に問題がなければ、その後は担当課内での決裁に約1週間、御時間を頂き、届出(「特殊肥料生産業者届出書」)の受理がなされてから、生産を開始して頂くカタチとなります。
- 特殊肥料の生産が初めて等の方は、ご不明な点が多々あると思います。くらしの安全担当に、相談して頂きます様、お待ちしております。
- 届出書を直接持参及び郵送の方を含め、下記の点を御注意ください。
「特殊肥料生産業者届出書」に関しては、生産を開始する1週間前までに届出してください。
「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」及び「特殊肥料生産事業廃止届出書」に関しては変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。
※届出日までに届け出が間に合わなかった場合は、届出書だけでは届出を受理することができないため、「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、届出を遅延した理由、再発防止に気をつける旨の記載をお願いします。
遅延理由書(例:変更、廃止を含む。)遅延理由書(例)
2 届出事項に変更が生じた場合(法第22条第2項)
※変更を生じた日から2週間以内に必ず届出してください。
鳥取県の場合(各県で肥料法の捉え方が違います。)、本県内において届出される事業者様が特殊肥料を届出され届出受理されている場合。同一の肥料(肥料の種類:堆肥、動物の排せつ物、動物の排せつ物の燃焼灰等及び原料を含む生産工程が同じ場合)の生産する事業場の名称及び所在地及び保管する施設の所在地を追加される場合は、代表者変更等(代表者名、会社の所在地の変更等)と同様に変更届出「特殊肥料生産業者変更届出書」による変更手続きとなります。
法人の場合、代表者又は事務所(本社事務所所在地等)の所在地が変更になった場合は履歴事項全部証明書等の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。その他の変更(販売所名、販売所の所在地等)の場合はその事実が分かる書類等の提出か、既に、履歴事項証明書等を取得されている場合は、履歴事項証明書(写し)提出が必要です。
個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書」の写しか、既に届出事項を変更されていた場合は直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」の写しを届出時に添付してください。
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書には「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが
さきに〇年〇月〇日付けの日付に、「特殊肥料生産業者届出書」にて届出された日付けか、届出事項を変更をされていた場合は、直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」にて届出された日付けを記載してください。
3 業務を廃止する場合(法第22条第2項)
※廃止した日から2週間以内に必ず届出してください。
※倒産等(会社等の存在が無くなる場合、合併等で登録の会社がなくなる場合等)の場合は、廃止(変更)を生じる前の概ね1カ月前から届出していただくことが可能です。必ず届出していただく必要があります。
「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書」の写しか、既に届出事項を変更されていた場合は直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」の写しを届出時に添付してください。
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書には「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが
さきに〇年〇月〇日付けの日付に、「特殊肥料生産業者届出書」にて届出された日付けか、届出事項を変更をされていた場合は、直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」にて届出された日付けを記載してください。
●普通肥料の届出関係様式
届出を行う場合(法第22条第1条)
- 生産工程の概要
分析成績書の写し(生産するものにより、必要な成分分析の内容が違います。中国農政局のHPを御確認頂きます様、お願いします。)※届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したもの。
- 法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」※届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したもの。
- 登録料(第7号普通肥料新規登録:35,000円)※申請手続き完了まで保管してください。
- 登録する肥料の一部(100グラム程度)
- 御不明な点は、肥料担当(0857-26-7247)まで、御相談頂きます様、お願いします。
届出先
鳥取県生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課くらしの安全担当
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7185 FAX 0857-26-8171
牛ふん堆肥中にクロピラリドが混入したことによる園芸作物の生育障害が発生していますので、ご注意ください。
農林水産省通知(1)
農林水産省通知(2)
農林水産省通知(3)
肥料販売業者におかれましては、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を徹底するため、以下の内容について引き続き遵守していただきますようお願いします。
警察庁通知(写)
鳥取県宛通知