平成19年10月20より、衛生面や温泉を利用する方への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して、10年ごとの温泉成分の定期的な分析と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。
平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で起きた爆破事故を受けて、改正温泉法が平成20年10月1日に施行されました(一部は平成20年8月1日施行)。
この改正で、平成20年10月1日以降は、既に温泉を採取をしている方を含め、温泉を反復継続して採取するすべての方が、温泉に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度を測定し、そのガス濃度によって
「温泉採取許可」 又は
「可燃性天然ガス濃度確認」を受ける必要があります。