1 制度概要
漁業者等の資本装備の高度化と漁業経営の近代化(漁船建造等)を図るため、長期かつ低利の資金の融資を行った融資機関に対し利子補給を行う。
2 借受資格者
・漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業を営む法人
(従業員が300人以下、かつ使用漁船の総トン数が3,000トン以下の法人)
・水産加工業を営む個人、水産加工業を営む法人
(従業員が300人以下、または資本金1億円以下の法人)
・漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合
・水産振興公益法人※、協同会社※、特定の任意団体※
(※漁業近代化資金助成法施行令で定めるもの)
3 取扱融資機関
西日本信用漁業協同組合連合会
農林中央金庫
4 融資までの手続き
- 借入申込者は、融資機関に借入申込書及び漁業信用基金協会あての債務保証委託書を提出
- 融資機関は、借入申込書の内容を審査のうえ、貸付に対する諾否を決定し、利子補給承認申請書を県へ提出するとともに、債務保証委託書を漁業信用基金協会へ送付
- 県は、利子補給申請内容を審査のうえ利子補給の諾否を決定し、融資機関及び漁業信用基金協会へ送付
- 漁業信用基金協会は内容を審査のうえその諾否を決定し、債務保証書を融資機関へ、保証承諾書を借入申込者に送付
- 融資機関は、これらの決定に基づき貸付を実行
5 貸付限度額
借受資格者
|
貸付限度額
(円)
|
備考
|
(1) 漁協、加工協、加工連 |
12億 |
8号資金(※)のうち
漁家民宿施設資金の貸付限度額は4,000万円、特定の漁家住宅資金の貸付限度額は1,800万円、漁村給排水施設資金の貸付限度額は1,200万円、初度的経営資金の貸付限度額は1,500万円とし、いずれも左欄の借受資格者ごとの貸付限度の範囲内とする。 |
(2)総トン数20トン以上の漁船の建造、改造又は取得に必要な資金を借り受ける者 |
3億6千万 |
(3)(2)以外の漁船漁業者、養殖業者、水産加工業者 |
9千万 |
(4) その他の者 |
1千8百万 |
6 貸付条件
近代化資金の概要(pdf:37KB)