建設工事に伴って発生する建設副産物については、「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」により資源の有効利用を図っているところですが、このたび、コンクリート塊等について「鳥取県県土整備部建設工事に係るコンクリート塊等再資源化及び再資源化施設登録要領」を制定しました。
これに伴い、県土整備部(各総合事務所県土整備局、西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局および各県土整備事務所を含む)が発注する建設工事現場から搬出されるコンクリート塊等の受入れを希望する場合には、再資源化施設の登録が必要になります。
なお、県発注工事において、再生クラッシャランに木くずや釘など異物が混入し、品質が確保されていない事例が見られたため、平成25年7月10日付で一部改正を行いました。
○再資源化施設一覧
○参考