防災・危機管理情報


 鳥取県県土整備部(各総合事務所県土整備局を含む。)が発注する建設工事の現場代理人については、請負契約約款第10条第2項及び鳥取県建設工事執行規則(昭和48年鳥取県規則第66号)第31条第2項で工事現場への常駐を義務付けているところですが、この場合の常駐について、別添のとおり取り扱うこととしました。

現場代理人の常駐の取扱について(PDF)

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