「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」が施行されました。
米トレーサビリティ法の概要
1 トレーサビリティ(取引等の記録の作成・保存)
平成22年10月1日より施行
米・米加工品を取引、事業所間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録の保存が必要となります。
2 産地情報の伝達(取引等に伴う産地情報の伝達)
平成23年7月1日より施行
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要となります。
パンフレットはこちらからダウンロードできます(農林水産省ホームページ)
対象品目、記録の保存期間等詳細についても
農林水産省のホームページをご覧下さい。