狩猟については下記のように様々な条件が定められており、これらを全て守らなければなりません。
狩猟ができる期間
(鳥取県の場合) |
11月15日~翌年の2月15日
(イノシシとニホンジカに限り、11月1日~翌年の2月末日) |
狩猟のできる場所 |
法律で禁止された区域(鳥獣保護区、特定猟法禁止区域等※)以外の場所
※その他、民家の近くや、お寺・神社の敷地なども禁止されています |
対象となる鳥獣 |
狩猟で捕獲できる鳥獣として、鳥類28種、獣類20種が定められています(鳥獣名省略) |
○その他、猟法などにも厳しい規制があります。 |
また、狩猟を行うためには、下記の2つの手続きが必要です。
1.狩猟免許を取得する。(3年間有効)
2.狩猟者登録を行う。(毎年登録が必要)