防災・危機管理情報


 野生動物の捕獲は原則禁止されていますが、一定の条件下において捕獲することのできる「狩猟制度」があります。
 ただし、狩猟を行うためには、「狩猟免許」と「狩猟者登録」が必要です。


狩猟について

 狩猟については下記のように様々な条件が定められており、これらを全て守らなければなりません。 

狩猟ができる期間
(鳥取県の場合)
11月15日~翌年の2月15日
(イノシシとニホンジカに限り、11月1日~翌年の2月末日)
狩猟のできる場所 法律で禁止された区域(鳥獣保護区、特定猟法禁止区域等※)以外の場所
※その他、民家の近くや、お寺・神社の敷地なども禁止されています
対象となる鳥獣 狩猟で捕獲できる鳥獣として、鳥類28種、獣類20種が定められています(鳥獣名省略)
○その他、猟法などにも厳しい規制があります。











 また、狩猟を行うためには、下記の2つの手続きが必要です。
  1.狩猟免許を取得する。(3年間有効)
  2.狩猟者登録を行う。(毎年登録が必要)
  
  

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