平成16年1月に文部科学省が発表したガイドライン「小・中学校におけるLD(学習障害)、AD/HD(注意欠陥/多動性障がい)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」でのLDの定義は、次のとおりです。
通常の学級に在籍する児童・生徒のうち、学習面で著しい困難を示す割合は約4.5%(平成14年の文部科学省調べによる)と言われています。 LDは「勉強ができない」とは全く違います。脳の機能特性により見え方や聞こえ方のかたよりやずれが生じ、学習を妨げている状態です。 また、勉強だけではなく、生活行動や社会的行為にわたる能力の習得にも困難さが生じる場合もあります。
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