廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、平成13年4月から廃棄物を焼却することは、原則禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
ただし、次の場合は例外として認められます。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基準に適合した焼却炉を使用して焼却する場合
(2)他の法律やそれに基づく処分により廃棄物を焼却する場合
例)森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜死体の焼却など
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないものなど
・震災、風水害、火災、凍結害その他の災害の予防や応急対策又は復旧に必要な焼却(災害時の応急対策、火災予防訓練、凍結防止のための稲藁の焼却など)
・風俗習慣上又は宗教上の行事に必要な焼却(とんど祭り、護摩法要など)
・農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却(農業者の行う焼畑、林業者が行う枝葉の焼却、漁網にかかったゴミの焼却など)
・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き、キャンプファイヤー、暖を取るための焚き火など)
◎罰則について
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられることがあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
やむを得ないとして認められるものであっても、煙などの苦情の原因となりますので、なるべくやめましょう。
家庭から出たゴミは自分で燃やさず、市町村の分別方法に合わせて、決められた日・場所に出してください。
(分別はもちろんのこと、再使用するなどしてゴミ減量化に取組ましょう。)
また、軽微な焼却でも、プラスチックやビニールなどを焼却するとダイオキシンの発生や環境汚染の原因になります。
鳥取県のきれいな環境をいつまでも守っていきましょう!