砂利採取業を行うためには、砂利採取業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の拒否要件(砂利採取法第6条)に該当しなければ、登録されます。
また、登録を受けたのち、登録された事項に変更があった場合は、登録の変更届を提出しなければなりません。
砂利採取業者(砂利採取業者登録を受けた者)が、砂利の採取を行おうとするときは、当該砂利の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を所管する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
砂利法の適用を受けるのは、営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利採取法に規定された砂利の採取を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。
また、本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念からみて、砂利採取業と見なせる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売したり、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も「砂利採取業」に該当し、砂利採取法の適用を受けます。
認可申請書には、砂利採取法、砂利採取法施行規則に規定された事項を定めなければなりません。
認可を受けた採取計画に変更が生じるときは、事前に、変更の認可を受けるか又は軽微変更届を届け出なければなりません。
また、鳥取県では条例により、申請書等の様式が定められているため、条例による様式を用いて申請しなければなりません。
砂利採取業者は、その事務所ごとに砂利採取業務主任者を置かなければなりません。
砂利採取業務主任者とは、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を誠実に行わなければなりません。砂利採取業務主任者者の職務とは、
- 採取計画の作成および変更に参画すること。
- 砂利採取場において、認可採取計画に従って砂利の採取および災害の防止が行われるよう監督すること。
- 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案もしくは実施またはその監督を行うこと。
などです。
砂利採取業務主任者になるためには、「砂利採取業務主任者試験」に合格しなければなりません。試験は年に1回行われます。
鳥取県においては、平成16年度より、砂利採取業者が遵守すべき事項、知事がその指導監督を行う際の基準等を定めた鳥取県砂利採取条例(平成15年鳥取県条例第73号)及び同条例施行規則(平成16年鳥取県規則第20号)等が施行されました
条例、規則等の詳細については、以下を参照してください。
鳥取県砂利採取条例及び同条例施行規則等
各種申請等にあたっては、以下の各総合事務所にお問い合わせください。
申請窓口
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連絡先番号
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鳥取県土整備事務所維持管理課 |
TEL 0857-20-3641
FAX 0857-20-3598 |
八頭県土整備事務所維持管理課 |
TEL 0858-72-3857
FAX 0858-72-3244 |
中部総合事務所県土整備局維持管理課 |
TEL 0858-23-3217
FAX 0858-22-0013 |
西部総合事務所米子県土整備局
維持管理課 |
TEL 0859-31-9712
FAX 0859-33-4110 |
西部総合事務所日野振興センター
県土整備局維持管理課 |
TEL 0859-72-2047
FAX 0859-72-1398 |