(1) 出張理(美)容のための設備と衛生管理
出張理(美)容を行うときに講ずべき措置について定めること。
- 作業は、採光、照明及び換気が十分に行われ、かつ、床等がコンクリート、タイル等汚水等が浸透しない材料で構築されている場所、又は不浸透性のシート等で覆われている場所で行うこと。
- 理(美)容器具その他の理(美)容資器材を、消毒済みのものは使用済みのものと区分して衛生的な状態で、安全に収納して携行すること。
- 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携行すること。
(2) 出張理(美)容の届出
出張理(美)容を行う理(美)容師は、理(美)容所の開設者の指示により行う場合を除き、氏名その他必要な事項をあらかじめ届け出て、出張理(美)容を行うために使用する設備、用具等について検査を受ける。
- 理(美)容所に所属する理(美)容師がその開設者の指示により出張理(美)容を行うときは、理(美)容所の開設者が開設届の項目の一つとして出張理(美)容師の氏名その他必要な事項を届け出る。
- 氏名その他必要な事項は、氏名、住所、理(美)容師免許登録番号、設備及び用具等を管理する場所、出張に使う器具とする。
(3) 事前検査・確認
出張理(美)容を行う前に、出張に使用する用具等について県の検査を受けること。
- 県は、用具等が適切であると確認したときは、確認証を交付する。
- 出張理(美)容を行うときは、確認証を携帯し相手に提示する。
- 確認証の交付を受けた者は、確認証を亡失し、又は汚損したときは、その再交付を受けなければならない。
- 確認証の交付を受けた者は、それを行う理(美)容師を増員したとき、増員した理容師の数の確認証の追加交付を受けなければならない。
- 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更が生じたときは、その書換交付を受けることができる。
(4) 立入検査
県は必要があると認めるときは、出張理(美)容を行うために使用する設備、用具等を管理する場所、出張理(美)容を行う場所等に立ち入り、衛生措置の実施状況を検査する。
(5) 罰則
(2)の出張理(美)容の届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者、(4)の検査を拒み、妨げまたは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
(6) 手数料
出張理(美)容の検査及び確認済証の交付については、手数料を徴収すること。
- (3)の検査 13,200円
- (3)の確認証の追加交付、再交付及び書換え交付 1, 700円
理容や美容については、県への届出等が法律により義務付けられ、県が指導等を行っていますが、理容所や美容所以外の場所に出張して理容や美容を行う場合には、法律での届出の義務が無いため、業務が適正に行われているか把握することができない状況でした。
そこで、県では条例で出張理容や出張美容についても県への届出を義務付け、立入検査等についても規定することにより、理容所や美容所と同じように必要な指導等を行うことを目的として、平成21年に「鳥取県理容師法施行条例」及び「鳥取県美容師法施行条例」の一部改正を行いました。
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