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鳥取県収入証紙の販売及び納付受付の終了について

 鳥取県が徴収する一部の手数料は、鳥取県収入証紙(以下、「証紙」といいます。)により納付していただいていましたが、納付者の利便性の向上を図るため、令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了し、令和4年3月31日をもって証紙による納付の受付を終了しました。

手数料の納付方法について

 証紙で納付することとなっていた手数料は、以下の方法に変更されました。

 納付方法は手数料の種類ごとに異なりますので、詳細は県の各手数料担当課へお問い合わせください。

  • 電子申請と併せて行う電子納付

  パソコン、スマートフォンを使用してペイジー、クレジットカードで納付できます。

  • 県庁本庁舎・総合事務所などに設置する納付窓口

  現金、電子マネー、クレジットカードで納付できます。

  • あらかじめ県が配布する納付書による納付

  銀行、コンビニで現金で納付できます。

未使用の証紙の払い戻し

還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
※ただし、返還する金額は証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。

※この払い戻しは証紙の一般購入者向けのものです。

 

(還付請求期間)
 令和8年9月30日まで(必着)に還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。

 

(請求先)

 (1)郵送の場合

    ・会計管理部会計指導課
     (〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)

 (2)持参の場合

    ・会計管理部会計指導課
     (〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)

    ・中部総合事務所県民福祉局
     (〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2)

    ・西部総合事務所県民福祉局
     (〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160)

   

(受付時間)

 8時30分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)  

 

(必要書類等)
  ・現金還付請求書兼領収証書(必要事項を記載したもの)
  ・鳥取県収入証紙(未使用のもの)

 

(様式)

※本還付請求開始は令和3年10月1日からです。

  Word形式  PDF形式 
 現金還付請求書兼領収証書  (Word形式:28KB)  (PDF形式:107KB)

現金還付請求書兼領収証書

(記入例)

 -  (PDF形式:124KB)

証紙貼り付け用台紙(返還する証紙の枚数が多い場合にご利用ください。)

証紙貼り付け用台紙(PDF形式:28KB)

 

このページのお問い合わせ先

会計指導課

電話番号:0857-26-7436

Eメールアドレス:kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県会計管理部 会計指導課
             

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74220857-26-7422    
    ファクシミリ   0857-26-8147
    E-mail  kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

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