防災・危機管理情報


あ行

アンローダ:unloader

荷役機械としての意味は、次の2つ。(1)クレーンの一種で岸壁において本船から鉱石や石炭などのばら貨物を陸揚げする機械。(2)トラックや貨物、コンテナやパレットからの荷卸し装置。

一般公共海岸

公共海岸の区域のうち、海岸保全区域以外の区域。国有海浜地の占用許可、行為の制限、放置船等に対する簡易代執行などの海岸管理として行う。

インターモーダルジャンクション:intermodal junction

船とトラックや鉄道といった異なる交通機関(モード)間のスムーズな結節を行うための機能を有するターミナル。フェリーやRORO船や内航コンテナ船といったユニットロードターミナルとポートフリーウェイが連結されている他、貨物の仕分、展示等も行う複合施設が併設されている必要がある。

上屋

荷揚げした貨物や船に積み込む貨物の荷捌きや一時保管を行うための施設のことで、通常、エプロンのすぐ背後に設置される。貨物の保管を目的とする倉庫とは異なる。

FAL条約(1965年の国際海運の簡素化に関する条約)
:Convention on Facilitation of International Maritime Trafic.1965

1965年に政府間海事協議機関(現IMO:国際海事起工)で採択され、1967年に発効。海運をより円滑なものとするため、外港船舶の入出港、税関、入管、検疫等の諸手続及び必要書類の簡素化を図ることを目的としている。日本は2005年に締結した。

FAZ法

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法
港湾又は空港及びその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業及び対内投資事業者の事業を支援するための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の国際経済環境と調和のある健全な発展を図り、併せて国民生活の向上及び国際経済交流の促進に寄与することを目的として、1992年に制定された。

エプロン:apron

接岸施設の陸側にあって、背後の上屋、野積場などまでのスペース。

か行

海岸管理者

海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。

海岸法

津波、高潮、波浪その他の海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、1956年5月12日に法律第百一号として制定された。平成11年5月28日に法律第五四号として大改正され海岸の環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることも目的に加えられた。

海岸保全区域

津波、高潮、波浪その他の海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な必要最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50m)とされている。

海岸保全施設

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(指定したものに限る)、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。

空コンテナ

貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が積み込まれていないコンテナ。

ガントリークレーン:gantry crane

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み下ろしを行う。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み下ろし範囲を広くできる特徴を持つ。コンテナ埠頭に設置されるものが代表的。

喫水(吃水)

船体の水面下に沈んでいる深さ。

公共施設(貨物)

港湾施設において、公共事業で作られ、公共セクター(港湾管理者、埠頭公社等)が管理・運営する施設を公共施設といい、これら公共施設で取り扱われる貨物が公共貨物。

国際総トン数

船舶の大きさを表す総トン数は、計測方法が各国でまちまちであったため、国連の専門機関であるIMCO(政府間海事協議機関;現在のIMO)において、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」(1982年7月発効)が制定され、はじめて世界的に統一されることになった。この国際条約によって計測された総トン数を国際総トン数という。しかし、この条約が発効した後も、既存船は12年間は現行の総トン数を用い、新造船は国際総トン数を用いることとされている。

港湾EDIシステム

港湾管理者、港長に係る申請・届出等の行政手続の電子情報処理化を推進するため、国土交通省港湾局・海上保安庁が港湾管理者と協力して開発している情報通信システム。

港湾管理者

港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、港湾という造営物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重を柱として1950年に制定された港湾法により、港湾管理者となることができるものは地方公共団体に限定。港湾管理者を設立地方公共団体の要件は、(1)現にその港湾において、港湾の施設を管理する地方公共団体、(2)従来、その港湾において、港湾の施設の設置又は維持管理の費用を負担した地方公共団体、(3)予定港湾地区を地先水面とする地方公共団体、であり、これらの要件のうち、いずれか一つを満足する地方公共団体は、港湾管理者の設立に参加可能。

港湾施設

港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内にある水域施設、外郭施設などに限定されている。一方、「港湾の施設」はこの限定された港湾施設を意味するのではなく、社会通念上の港湾すなわち海陸交通の結節点としての活動やマリーナなど港湾を利用する人々の活動が行われている全ての港湾において、これらの港湾を形成する施設が対象とされる。

港湾の施設の技術上の基準

港湾における安全の確保を図るため、港湾法第56条の2の2に基づき国土交通省令で定められている技術基準。1973年に港湾法の一部改正が行われ、港湾の施設の技術上の基準を制定する条項が追加された。港湾の施設はこの技術上の基準に適合するように建設し、改良し、又は維持しなければならないとされている。

港湾区域

造営物としての港湾を管理運営するために必要最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して許可した水域であり、港湾管理者が港湾法により管理権を行使する区域の内の一つ(他は、臨港地区及び港湾隣接地域)港湾区域の許可による法的効果は、(1)港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す、(2)港湾管理者が業務を行う地域的範囲を画す、(3)工事等の許可を行う地域的範囲を画す、(4)入港料を徴収する場合の港湾の地域的範囲を画す、など。

港湾法

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的として、1950年5月31日法律第218号として制定。

港湾隣接地域

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域。港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保全するためには、港湾区域に隣接する一定範囲の土地における行為、利用等を規制することによって、港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置し、港湾の機能を十分に発揮させるために指定される。港湾隣接地域の指定による法的効果は、(1)港湾地区と同じように港湾管理者が港湾法第37条第1項に定める許可権を行使しうる地域的範囲を画す、(2)海岸法により指定される海岸保全区域と重複する場合、港湾管理者の長が当該海岸保全区域の海岸管理者となる、(3)公共空地の国有財産法上の所管区分が国土交通省となる、など。

56条港湾

港湾区域の定めのない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。

さ行

ジャストインタイム:just in time

「必要なもの」を「必要な量」だけ「必要な時」に「必要なところ」へ届ける仕組みをいう。1963年に「かんばん方式」の名のもとにトヨタ自動車が全社会に採用したのが始まりで、わが国の実践的物流理論として世界中に広まった。これは、生産の場だけでなく、流通における配送、宅配便における配達の分野でも威力を発揮する一方、それがもたらす労働力不足、交通渋滞、排気ガス公害などの面で再検討を迫られている一面もある。

重要港湾

国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であって、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する政令で定められた港湾。

重量トン数:dead weight tonnage

貨物を満載した状態での重量と船舶のみの重量の差で表す。燃料や飲料水等も重量トンに含まれるが、ほぼ船舶が満載できる貨物の重量を示す。

純トン数:net tonnage(NT)

船舶の大きさを表す単位の一つ。総トン数から機関室、船員常用室、バラスとタンクなどの船舶の運航に直接供せられる区画を除いたトン数で、わが国ではトン税、係船量などの税金や手数料の算出に用いられる。

専用施設(貨物)

港湾施設において、専ら特定企業の活動に資する施設であり、これら専用施設で取り扱われた貨物が専用貨物。

SOLAS条約:Safety of Life at Sea

1974年の海上における人命の安全のための国際条約。

総トン数:gross tongage(GT)

船舶の大きさをその船舶の容積で表す場合に用いる。旅客船や貨客船の大きさを示すのに用いられる。

た行

耐震強化岸壁(耐震バース)

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送を確保するため、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。

地方港湾

国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。

中核国際港湾

国際海上コンテナ輸送において、中枢国際港湾を補完する役割を担い、地域ブロック程度に広がる背後圏の需要を担う港湾をいう。

中枢国際港

航路をはじめ多数の航路を有し、高頻度の輸送サービスを提供し、広域にわたる背後圏を持ち、我が国の国際海上コンテナ輸送の中心的な役割を担う港湾をいう。

長周期波

長周期波とは、周期の長い(数十秒~数分)海面変動のことで、特に周期が30秒以上の長周期波については、これが港湾内に侵入すると、港湾の形状や岸壁の位置によって、荷役のために係留している船舶が大きく動揺し、荷役障害や係留索の切断、防舷材ならびに船体の損傷などの事故が引き起こされることがある。

ドライカーゴ

乾貨物ともいい、一般貨物や固体のバラ積み貨物を指す。

トランシップ:transhipment

積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国へ運送される場合、この貨物をトランシップ貨物又は、外貿フィーダー貨物という。

トランスファクレーン:transfer crane

コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャシへの積み卸しを行う橋型クレーン。タイヤ式と軌道走行式がある。岸壁とヤード間はシャシによってコンテナを運搬する。これによるヤード内でのコンテナハンドリングをトランスファクレーン方式という。アムステルダム港ではじめて採用された。

トランパー:tramper

定期船に対し、特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。

荷役機械

荷役の搬送、積み付け、仕分けなど物流の結節点で発生する作業に使用する機械の総称。港湾における荷役機械には貨物の荷姿に応じて様々な形式があるが、主なものに石灰や鉄鉱石あるいは穀物などのバラ貨物を船舶から陸揚げするアンローダと、コンテナ貨物の荷役を行うコンテナクレーンがある。

な行

ノックダウン:knocked down(KD)

部品を輸出し、現地で組み立てて販売する方式。

は行

排水トン数:displacement tonnage

船舶による排水容積に海水の比重を乗じた船舶の大きさを表す単位の一つ。

パブリックアクセス

港湾におけるパブリックアクセスとは、一般の人々が海やみなとへ自由に、安全に、かつ快適に行き来し、海やみなとの本来有する魅力を十分に享受する(楽しむ)ことをいう。具体的には、「海水に触れる」「潮の匂いや波音を楽しむ」「釣りをする」「マリンレジャーを楽しむ」などの行為を指す。

バラ積み船

石炭、鉄鉱石、穀物などの大量な原材料を、大きな船庫に入れて運ぶ船。バラ積み船の大きさは、ケープサイズ(15万重量トンクラス)、パナマックス(6~7万重量トンクラス)、ハンディサイズ(2~4万重量トンクラス)などに分けられる。パナマックスは、パナマ運河を通行できるマックス(最大)のサイズ、ケープサイズはパナマ運河を通ることができずアフリカ最南端の喜望峰(CAPE OF GOOD HOPE)をまわる船の経済船型というように、スケール分類は地球規模のネーミングでなされている。

バルクカーゴ:bulk cargo

穀物、塩、石炭、鉱石などのように、粉粒体のまま包装せずに積み込まれる貨物。バラ積み貨物ともいう。

避難港

暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾。

PFI:Private Finance Initiative

民間資金活用事業、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して行う手法。

フィーダーサービス:feeder service

コンテナ船はその輸送効率を高めるために、特定の主要港湾のみに寄港し、主要港湾以外で発生する貨物については、主要港湾で積替輸送を行っている。この場合の、主要港湾と寄港しない港湾との間の内航船、自動車、鉄道などによるコンテナ貨物の支線輸送をいう。

複合一貫輸送:intermodal transport

特定の貨物が船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる2つ以上の輸送手段により相次いで運送される場合を複合輸送あるいは複合運送(combined transport)というが、この場合、荷送人の戸口で貨物が詰められ、かつ封印された貨物を輸送の中継地で一度も開封することなく荷受人の戸口まで単一の運送人の一元的な責任管理のもとに届けることをいい、コンテナの普及により普遍化した。

フリートレードゾーン:free trade zone(FTZ)

自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発庁長官より指定を受けた。

フルコンテナ船

コンテナのみを輸送する目的で専用のセルガイドを有する船舶。

プレジャーボート

スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート及びその他の船舶。

ボートパーク

放置艇の大部分を占める小型モーターボートを主たる対象に必要最小限の施設や機能を備えた簡易な係留・保管施設。運河、水路等の既存の静穏水域を活用して整備される。

ま行

マーシャリングヤード:marshalling yard

コンテナヤードの一部で、コンテナ船に直接積み込むコンテナを荷役順序により配列したり、コンテナ船から卸されたコンテナを受入れる場所。コンテナヤード面積のかなりの割合を占める。

マリーナ:marina

プレジャーボートの利便に供することを目的とする港湾のこと。プレジャーボートの係留、保管、その他のサービスを提供する。

実入コンテナ

貨物輸送のために反復して使用し、荷物が詰め込まれているコンテナ。

民活法

正式名称:民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法。経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することにより、国民経済及び地域社会の健全な発展を図り、あわせて国際経済交流等の促進に寄与することを目的として、1986年に制定された。

民都法

正式名称:民間都市開発の促進に関する特別措置法。民間事業者によって行われる都市開発事業を推進することにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、1987年に制定された。

モーダルシフト:modal shifts

輸送のモード(方式)を転換すること。具体的にはトラックによる貨物輸送を船又は鉄道に切り替えようとする国土交通省の物流政策。トラック運転手の不足や角のトラック輸送がもたらす交通渋滞、大気汚染を解消するため、特に大量一括輸送が可能となる幹線輸送部分を内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。

や行

輸入促進地域:foreign access zone(FAZ)

外国貿易港湾や国際空港及びその周辺地域に輸入品の荷捌き・保管施設展示場、情報センター、卸売り施設などの輸入インフラを集積する地域で、地域活性化の狙いも持つ。「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて地域指定される。第3セクター等が事業の中心となり、産業基盤整備基金によるこの第3セクター等への出資のほか、日本開発銀行を通じての融資等も行う。1992年度に、はじめて7地域が指定された。

ユニットロード:unit load

船舶や自動車、鉄道などの貨物積載方法及び積載状態(積載量)による経済性・効率性を高め、このことが貨物輸送全体の効率化を図ることとなるよう、雑貨などの物品を1つにまとめた貨物。代表例として、コンテナやパレット及びシャシを用いた貨物輸送がある。ユニットロードの効果としては、機械荷役を可能とすることによる荷役効率や輸送機関の運用効率の向上が図られることとの他、物品の破損、紛失の防止、包装費の節約などがあげられる。ユニットロードに対応する船舶輸送としては、フェリーボート、コンテナ船およびRORO線によるものが代表的である。

ら行

ライナー:liner

定期船。特定の航路に定期的に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をライナー(定期)貨物という。

臨港地区

港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。港湾は、船舶が利用し、港湾施設が設置される水域と、その水域に接続して貨物の取り扱い、生産活動等の港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめて、その機能が十分に発揮できるものであることから、港湾区域を地先水面とする一定の地域に指定される臨港地区において、港湾管理者が一定の規制を行うことにより、港湾の機能の確保ができるようにしている。臨港地区の法的効果は、(1)港湾施設となるか否かの地域的範囲を画す、(2)港湾管理者が行うことのできるある種の業務の地域的範囲を画す、(3)工場等の新増設等についての届出を行う必要のある地域的範囲を画す、(4)構築物の建設等の制限を行う必要のある地域的範囲を画す、(5)港湾環境整備負担金を負担させることのできる地域的範囲を画す、など。

RORO船:roll on roll off ship

貨物をトラック、フォークリフトで積み卸す(水平荷役方式)ために、船尾や船側にゲートを有する船舶。

LOLO船:lift on lift off ship

クレーンを使って貨物を積み卸し(垂直荷役方式)する船舶。コンテナ船が代表的。この場合、クレーンは岸壁に設置されたものと船舶自体に備え付けられたもの(デリッククレーン)がある。
  

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