漁船が漁業活動を行うために利用する港
漁港漁場整備法では、「天然または人工の漁業根拠地となる水域および陸域、並びに
施設の総合体であって、第6条第1項 から 第 4項までの規定により指定されたものをいう。」と定義されています。
漁港の種類は、漁船の利用範囲によって漁港漁場整備法 第5条
第19条の3に基づき、次のように分類されます。
・第1種漁港 : その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。
・第2種漁港 : その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの。
・第3種漁港 : その利用範囲が全国的なもの。
・第4種漁港 : 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。
・特定第3種漁港 : 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。以下の13港が政令で指定されている。
八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川)、焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎)、枕崎(鹿児島)
・法令・資料等(漁港漁場整備法等)(水産庁HPより)
・新たな漁港漁場整備長期計画(令和4年~8年)(水産庁HPより)
・鳥取県の漁業(漁具・漁法)(鳥取県水産試験場のHPより)
・港勢調査について(水産庁HPより)
・用語集(水産庁HPより)PDF