宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものです。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
(自ら貸主となって宅地・建物を賃借する場合は適用されません。)
免許権者(宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関)は次のとおりです。
- 1の都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事
- 2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣
県庁住まいまちづくり課で県内に本店を置く宅地建物取引業者の名簿を閲覧できるほか、国土交通省のホームページで宅地建物取引業者の検索ができます。
国土交通省閲覧メニュー