入所を利用される場合、保護者様は最寄りの児童相談所で障がい児入所給付費等支給決定通知書及び受給者証を発行してもらい、皆成学園と契約をおこないます。
皆成学園は契約の時、障がい児入所給付費受給者証の確認をさせていただきます。
鳥取県立皆成学園児童入所支援利用契約書(保護者)、鳥取県立皆成学園障がい児入所重要事項説明書(学園)を説明し保護者様が同意されたら、署名、捺印をしていただき、契約成立となり、正式入所となります。
在宅障がい児を対象に、宿泊を伴う短期的な学園のご利用ができます。ご利用される場合は、保護者様と皆成学園との契約が必要です。また、市町村役場から発行される障がい福祉サービス受給者証が必要です。
在宅の障がい児を対象に、日中一時支援として宿泊を伴わない短時間の学園利用ができます。これは市町村の実施する地域生活支援事業のひとつで、皆成学園は各市町村との契約でこの事業を実施しています。
ご利用の際は、各市町村が発行する「地域生活支援事業受給者証」または「障害者地域支援給付決定通知書」が必要です。
皆成学園児童発達支援事業わいわいランドは自閉症を中心とした発達障がいのあるお子様とそのご家族が家庭や地域で暮らしやすくなるために次のような支援を行います。
相談窓口
皆成学園育成課 末次・細井
電話:0858-22-7188
ファクシミリ:0858-22-7189