種卵の生産者は、その飼養している鶏が標準鶏であるかどうかの認定を県知事から受けることができます。
根拠法令
法第5条第1項
申請様式
標準鶏認定申請書
(Word版:30KB) (PDF版:47KB)
提出先
申請する鶏の飼育施設の住所地を管轄する
家畜保健衛生所
手数料
1羽につき40円
ふ化業者は、ふ化場の施設及び種卵のふ化に従事する者について法第7条第1項の要件に適合するときは、県知事の登録を受けることができます。
なお、ふ化場が鳥取県外にある場合は、登録の申請を行う前に、そのふ化場の所在地を所管する都道府県の知事からふ化場の確認を受ける必要があります。
根拠法令
法第7条第2項
申請様式
ふ化業者登録申請書
(Word版:39KB) (PDF版:55KB)
提出先
ふ化業者の住所地を管轄する
家畜保健衛生所
手数料
1件につき7,900円
登録の有効期間
登録日から3年間
ふ化業者が、以下の項目に該当することとなったときは、県知事からふ化場の確認を受ける必要があります。
-
ふ化業者の住所地が鳥取県内の場合
登録ふ化業者が、鳥取県内で新たにふ化場を開設するとき。 なお、県外に新たなふ化場を開設する場合は、そのふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けたことを証明する書面の提出が必要です。
-
ふ化業者の住所が鳥取県以外の場合
新たにふ化業者の登録を受けようとするときに、ふ化場が鳥取県内にある場合。
登録ふ化業者が、新たなふ化場を鳥取県内に開設する場合。
根拠法令
法第7条第2項、法第8条第1項
申請様式
提出先
新設するふ化場の所在地を管轄する家畜保健衛生所
手数料
1件につき7,900円
登録ふ化業者が、法第7条第2項の各号にある事項について変更を行うときは、県知事への届出が必要となります。
根拠法令
法第9条第1項
届出様式
ふ化業者登録申請事項変更届
(Word版:26KB) (PDF版:44KB)
提出先
ふ化業者の住所地を管轄する
家畜保健衛生所
法第7条第2項の規定に基づき、鳥取県内でふ化場の確認を受けている県外の登録ふ化業者が、第7条第2項の各号にある事項について変更を行うときは、県知事への届出が必要となります。
根拠法令
法第9条第1項
届出様式
ふ化場確認申請事項変更届
(Word版:28KB) (PDF版:48KB)
届出場所
ふ化場の住所地を管轄する家畜保健衛生所
登録ふ化業者が、以下の項目のいずれかに該当することとなったときは、該当した日から2週間以内に、各項目に記載されている者が廃業の届出を行う必要があります。
- 種卵をふ化する事業を廃止したときにあっては、その者。
- 死亡したときにあっては、その相続人。
- 法人である場合において、合併により解散したときにあっては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人。合併以外の理由により解散したときにあっては、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあっては、破産管財人)。
根拠法令
法第9条第2項
届出様式
ふ化業者廃業等届出
(Word版:22KB) (PDF版:39KB)
提出先
ふ化業者の住所地を管轄する
家畜保健衛生所