鳥取港の外国貿易を促進するため、鳥取港を利用された荷主又は輸出入者の方に、鳥取港での荷役経費の一部補助や港湾施設使用料の減免を行います。
支援内容
<1>港湾荷役経費の一部補助
鳥取港での港湾荷役料の2分の1を補助します。
・補助上限額
ア:鳥取港にとって新規貿易貨物(※2)の場合→100万円
イ:荷主等にとって新規貿易貨物(※2)の場合[2年間]→50万円
ウ:荷主等の貿易貨物量が増加(※3)した場合→50万円
エ:上記ア~ウの該当荷主等が同一年度内に継続して輸出入(※4)を行う場合→30万円
(※1)ア~ウは年度内の1取引とし、併給はありません。
(※2)新規貨物の判断は、実行関税率表の分類単位とし、過去5年間鳥取港で取扱いがない品目とします。当該荷主等が次年度に同一品目を輸出入した場合は、イの対象とします。
(※3)貨物量が、前年度及び過去3カ年度平均実績と比較し年間500トン(又は立米)以上増加した場合とします。
(※4)補助回数は、年間4回までとします。
(※5)見本品や試供品等の輸出入は対象外とします。
<2>港湾施設使用料減免
「<1>港湾荷役経費の一部補助」のア~ウの補助を受けた事業者に対して、同貿易に係る港湾使用料が減免されます。
ア:岸壁使用料、荷役機械・上屋・野積場使用料を減免(最長10日間)
イ:原木輸出における野積場使用料は、最長30日間免除し、減免する野積場面積の上限は6,000平米とする。
※詳細は、鳥取港振興会までお問い合わせください。