防災・危機管理情報


 遊漁船業者の適正化に関する法律の定めにより、遊漁船業(船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)など、いわゆる「釣り船」)を営むためには、営業所ごとにその営業所を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。
 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は登録をお願いします。
  

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