特定建築物の衛生

特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、下表に該当する建築物は、都道府県知事に届け出ることとされています。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 延べ面積が3千平方メートル以上の建築物 
店舗又は事務所 
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)  
旅館 
専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物  延べ面積が8千平方メートル以上の建築物 

特定建築物の所有者等の責務

 特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下、「所有者等」といいます。)は、法律に基づき、守らなければならない責務があります。
 
  1. 特定建築物(一部でも)を使用開始したときは、使用開始日から1ヶ月以内に、特定建築物の所在場所、用途、延べ面積等を保健所に届け出ること。【法第5条第1項】
  2. 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなった場合は、特定建築物に該当することとなった日から1ヶ月以内に、特定建築物の所在場所、用途、延べ面積等を保健所に届け出ること。【法第5条第2項】
  3. 特定建築物の用途、建築物環境衛生管理技術者等に変更があったとき、用途変更、規模の縮小等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更日から1ヶ月以内に保健所に届けること。【法第5条第3項】
  4. 建築物環境衛生管理技術者を選任すること。【法第6条第1項】
  5. 維持管理に関し必要事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。【法第10条】
  6. 都道府県知事からの立入検査等に従うこと。【法第11条第1項】

特定建築物に係る手続き

手続きに関するお問い合わせ・届け出は、特定建築物が所在する地域の事務所になります。 (連絡先は下表に記載しております。)

使用届  特定建築物を新築し、使用を開始したとき、又は増築や用途変更で既存の建築物が特定建築物に該当するようになったときは、1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 
届出事項変更届   届出事項のうち、次の内容に変更を生じた場合には、変更後1ヶ月以内に届出を行う必要があります。
○届出者住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
○建築物の名称、用途
○維持管理権限者、所有者
○構造設備の系統・使用、延べ面積
○建築物環境衛生管理技術者 
廃止届  用途変更等により、特定建築物に該当しなくなった場合には、該当しなくなった日から1ヶ月以内に届出を行う必要があります。
届出書はこちら [手数料:不要]

※お問い合わせ・届出先

東部 

鳥取市市民生活部環境局 生活環境課 

電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918

中部 

中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 

電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 

西部 

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 

電話 0859-31-9322
FAX 0859-31-9333

※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市保健所の管轄となりました。


建築物環境衛生管理技術者の選任

 建築物環境衛生管理技術者の選任は所有者等との間に何らかの法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、雇用関係があることを要せず、常駐することは必ずしも必要ではありません。

 建築物環境衛生管理技術者を選任の際には、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任します。これまでは1人の建築物環境衛生管理技術者は、原則として2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼務してはならないとされていましたが、令和4年4月1日から兼務に係る規定が改正され、その業務の遂行に支障がないときは兼務することが認められるようになりました。なお、この場合、業務の遂行に支障がないことを確認した旨等の書面(参考様式(docx:29KB))を帳簿書類として備えておくことが必要となります。


都道府県知事(保健所設置市)による立入検査等

都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対して必要な報告を求めたり、その職員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類等の維持管理状況について検査させたり、関係者に質問させたりすることができます。

罰則

 特定建築物の所有者等の責務が適切に行われない場合に対して、30万円以下の罰金に処されることがあります。
  1. 特定建築物の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合(法第16条第1号)
  2. 建築物環境衛生管理技術者を選任しなかった場合(法第16条第2号)
  3. 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類を備えなかった場合、帳簿書類に記載しない場合、帳簿書類に虚偽の記載をした場合(法第16条第3号)
  4. 都道府県の職員の立入を拒む、妨げる、忌避する場合や、質問に対して正答な理由なしに答弁しなかったり、虚偽の答弁をしたりする場合(法第16条第4号)
  

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