建築物事業登録制度

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

 事業登録制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度です。
 登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、その業務に一定の制限を加えようとするものではありません。したがって、登録を受けた事業者は、登録の表示ができ、一方登録を受けない事業者は、登録又はこれに類似する表示を行うことは禁止されていますが、その業務を行うことについて何ら制限を加えられるものではありません(事業登録を受けないと営業できないわけではありません)。

登録を受ける営業所

 登録は、事業区分に応じ営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。
 営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいいます。したがって、この要件に合致するものであれば、商業登記法による登記をした営業所に限られるものではく、また建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできません。

登録申請先

登録しようとする営業所が所在する地域の事務所に届け出てください。
申請手数料:1号~7号 35,000円 8号 45,000円
申請書はこちら
東部  鳥取市市民生活部環境局 生活環境課  電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918
中部  中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課  電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 
西部  西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課  電話 0859-31-9322
FAX 0859-31-9333 

※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市保健所の管轄となりました。


登録の有効期間

登録の有効期間は、登録の日から6年間です。6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、再登録を受けなければなりません。有効期間を過ぎた後には、再登録申請はできませんので新たに登録申請をしてください。

登録の表示

 登録を受けると、登録に係る営業所について、登録事業者である旨の表示を行うことができます。登録を受けずに法に定める表示又はこれに類似する表示を行うことはできません。
 また、登録は営業所ごとに行われるため、登録を受けた営業所以外の営業所について、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。
[登録の表示]
 建築物○○○○○業 登録番号 東中西○○第○号
[表示例]
 建築物環境衛生総合管理業 鳥取県 東20ね第1000号
[悪い表示例]
 ×鳥取県知事登録ビル総合管理業
 ×鳥取県知事認可ビルメンテナンス業
 ×厚生労働大臣指定業者 など

登録を受けられる業種

次の事業を営んでいる方は、営業所ごとに知事の登録を受けることができます。

1号 建築物清掃業

建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

2号 建築物空気環境測定業

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業

3号 建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

4号 建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の下欄に掲げる方法により、水質検査を行う事業

5号 建築物飲料水貯水槽清掃業

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

6号 建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

7号 建築物ねずみこん虫等防除業

建築物内における、ねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

8号 建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

建築物事業登録の基準

 登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)、(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)、(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。
 詳しい基準については、厚生労働省ウェブページか、申請先にご確認ください。

各種手続き

変更届  登録事項のうち、次の内容に変更を生じた場合には、変更後30日以内に届出を行う必要があります。
○申請者の氏名、住所(法人の場合は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
○営業所の名称、所在地、責任者の氏名
○主な機械器具、その他の設備(保管庫、検査室等)
○監督者等
○作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
廃止届  事業を廃止した場合には、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。 
実績報告書  事業に係る実績報告を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があります。 
※これらの手続きにかかる手数料は、不要です。
※変更・廃止・実績報告書の様式はこちら 添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは営業所を所管する各事務所(登録申請先の表をご覧ください)にお問い合わせください。

報告、検査等

都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録業者に対して必要な報告を求めたり、登録営業所に立ち入って、その設備・帳簿書類等について検査し関係者に質問したりすることができます。なお、都道府県知事は、登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消すことができます。
  

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