登録しようとする営業所が所在する地域の事務所に届け出てください。
申請手数料:1号~7号 35,000円 8号 45,000円
申請書はこちら
東部 |
鳥取市市民生活部環境局 生活環境課 |
電話 0857-30-8083
FAX 0857-20-3918 |
中部 |
中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
電話 0858-23-3150
FAX 0858-23-3266 |
西部 |
西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 |
電話 0859-31-9322
FAX 0859-31-9333 |
※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市保健所の管轄となりました。
登録の有効期間は、登録の日から6年間です。6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、再登録を受けなければなりません。有効期間を過ぎた後には、再登録申請はできませんので新たに登録申請をしてください。
登録を受けると、登録に係る営業所について、登録事業者である旨の表示を行うことができます。登録を受けずに法に定める表示又はこれに類似する表示を行うことはできません。
また、登録は営業所ごとに行われるため、登録を受けた営業所以外の営業所について、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。
[登録の表示]
建築物○○○○○業 登録番号 東中西○○第○号
[表示例]
建築物環境衛生総合管理業 鳥取県 東20ね第1000号
[悪い表示例]
×鳥取県知事登録ビル総合管理業
×鳥取県知事認可ビルメンテナンス業
×厚生労働大臣指定業者 など
登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)、(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)、(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。
詳しい基準については、
厚生労働省ウェブページか、申請先にご確認ください。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録業者に対して必要な報告を求めたり、登録営業所に立ち入って、その設備・帳簿書類等について検査し関係者に質問したりすることができます。なお、都道府県知事は、登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消すことができます。