行政庁が行う処分又は不作為に対する不服申立て(審査請求)に関し、審査庁からの諮問に応じて、第三者の立場から審査庁の判断(裁決)の妥当性について調査審議する等、行政不服審査法第81条第1項に規定する事務を行います。なお、県知事に対する審査請求のほか、共同設置する他の市町村長等に対する審査請求についての判断の妥当性等についての調査審議も行います。
令和6年11月28日(木)から同年12月27日(金)まで
(1)提出方法
郵送、ファクシミリ、メール、直接持参(いずれも令和6年12月27日必着)
(2)応募書類等
(3)応募書類提出先
鳥取県総務部政策法務課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話:0857-26-7628
ファクシミリ:0857-26-8106
電子メール:seisakuhoumu@pref.tottori.lg.jp
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(1)開催回数
月1回程度
(2)開催の時間帯
2時間程度(平日)
(3)開催場所
鳥取県庁(鳥取市)
(4)審査会の構成
5名(弁護士、税理士、行政相談員、福祉業務関係者、公募委員)