一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や貨物運送事業免許を運輸支局で申請する際に,車庫の前面道路が車両制限令に抵触していないか確認するために必要な書類です。
※交付手数料650円が必要です。
車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径について、最高限度を超える大型特殊車両が道路を通行する場合、許可が必要です。(道路法第47条)
道路に看板やのぼりなどを設置したり、工事などのために器材置場や作業足場として道路を占用するとき、又は道路で祭礼行事や競技会を開催するときなど道路を占用するときには許可が必要です。(道路法第32条)
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【幅員証明・特殊車両通行許可・道路占用許可・道路工事許可】
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西部総合事務所日野県土整備局 維持管理課 電話
0859-72-20450859-72-2045 ファクシミリ0859-72-1398
【道路使用許可】
各警察署