鳥取砂丘オアシス広場を利用するためには、広場の使用申請(行政財産使用許可申請)に加え、鳥取砂丘オアシス広場が山陰海岸国立公園特別地域(第2種)に指定されているため、自然公園法に基づく申請が必要な場合があります。
(1)行政財産使用許可申請
使用目的や使用期間などについて、事前に道路企画課にご相談いただき、申請書をご提出ください。申請者は使用許可を受けたのち、使用料をお支払いください。
【お問合せ先】道路企画課 0857-26-7406
(2)自然公園法に基づく許可申請
広場内に設置予定の工作物(テントやのぼり)などについて、事前に自然共生社会局自然共生課にご相談ください。申請が必要な場合は、緑豊かな自然課の許可を受けてください。なお、許可まで2週間程度要しますので、早めの相談をお願いします。
※テントやのぼりなどを設置する場合に申請が必要であり、散策やスポーツなどの使用の場合は申請不要です。
【参考HP】https://www.pref.tottori.lg.jp/45320.htm
【お問合せ先】自然共生社会局自然共生課 自然公園担当 0857-26-7200