【申請・お問い合わせ】
最寄りの家畜保健衛生所または県庁畜産課まで
○申請・届出様式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正により、令和3年8月1日以降、
誓約書や医師の診断書は不要となり、法5条第3号のイからトの欠格事項については各種申請書に記載することとなりましたのでご注意ください。
※押印省略について
令和2年12月21日付け農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長事務連絡により、押印を求める手続きが見直され、各種様式の「印」が削除されました。このため、各申請時に押印がなくても受け付けることが可能となりました。添付書類についても、現時点で押印を求めるものはありません。なお、押印をして提出されても問題はなく、その行為を妨げるものではありません。
1.動物用医薬品関連
2.販売従事登録関連
※まずは、必要書類についてまとめたチェックシートをご覧ください。
>必要書類について(pdf:925KB)
3.動物用医療機器関連
4.動物用再生医療等製品販売業
5. 添付書類の例
6.手数料について
令和2年9月30日をもって鳥取県収入証紙は販売中止となります。>>県収入証紙廃止について(pdf:86KB)
令和3年10月1日より、あらかじめ県から配布された納付書により、銀行またはコンビニでお支払いいただくか、下記に添付していますバーコードによりPOSレジにてお支払いください。(※納付書の配布についてや、バーコードが貼りついていない手数料については管轄の家畜保健衛生所へお問い合わせください)
>>POSレジ納付場所
・県庁本庁舎(地下1階売店)
・中部総合事務所(別館1階)
・西部総合事務所(本館3階)