行政・統計刊行物
鳥取県、県内市町村・国等が発行した行政・統計刊行物や関係する書籍類を、約63,000冊所蔵しています。著作権法の範囲内で複写も可能です。県政広報・観光ビデオは閲覧室の視聴コーナーでご覧いただけます。
検索には次のデータベース、リストをご利用ください。
鳥取県公報
条例など県の告示事項を掲載する「鳥取県公報」については、次のリンクから昭和4年4月2日創刊以来の画像(PDF形式)をすべてご覧いただけます。
また、法令全書(明治元年~)、官報(昭和14年~)は、原本を閲覧していただけます。
歴史資料として重要な公文書のうち本来業務のための利用が終了し保存期間が満了したものや、法人及び個人から寄贈又は寄託された歴史資料(鳥取県公文書等の管理に関する条例第2条第4号に規定する特定歴史公文書等)は、県民共有の財産として当館で閲覧・複写していだだけます。
検索方法
知事部局など行政機関からの引継公文書はとりネットの「
簿冊情報検索システム」をご利用ください。検索結果詳細画面で「管理課(保存場所)」欄に「公文書館」と表示されるものが当館所蔵簿冊です。また、昭和42年度完結分までの公開決定簿冊については、
昭和42年度以前完結公開リストもご利用いただけます。
寄贈・寄託資料については、整理を終えたものから
寄贈・寄託資料目録として公開しています。
申請方法
簿冊情報検索システムや資料目録でご覧になりたい公文書等を特定していただき、以下の請求書に必要事項をご記入のうえ、持参又は送付してください。
特定歴史公文書等閲覧(視聴)請求書 (word36KB) 記載例(pdf42KB)
特定歴史公文書等複写請求書(word 34KB) 記載例(pdf50KB)
※利用請求書の提出先
〒680-0017
鳥取市尚徳町101鳥取県立公文書館 電話0857-26-8160
(ご提出いただいた申請書は補正をお願いする場合があります。)
とりネットの電子申請もご利用いただけます。
特定歴史公文書等閲覧(視聴)請求書
特定歴史公文書等複写請求書
利用決定
申請のありました公文書等について利用制限情報の審査を行い、15日以内に利用決定を行います。(やむを得ない事情がある場合には、審査期間延長の場合があります。)全部利用・部分利用の決定をした特定歴史公文書等については、館内で閲覧・複写ができます。ただし、簿冊目録上で「公開」「部分公開」としているものについては利用決定手続を省略してご利用いただけます。
利用制限することのできる情報
区分の概要
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鳥取県公文書等の管理に関する条例の根拠
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法令秘情報
法人情報
任意提供情報
事務遂行情報
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第13条第2項第1号ア、第13条第2項第2号ア
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個人情報
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第13条第2項第1号イ、第13条第2項第2号イ
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公共安全情報
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第13条第2項第1号ウ、第13条第2項第2号ア
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寄贈寄託条件による非開示
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第13条第2項第3号
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原本保護のための制限
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第13条第2項第4号
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利用決定に不服のあるとき
請求された公文書等を利用していただけない場合は、その理由等を決定通知書でお知らせします。その決定に不服があるときは行政不服審査法に基づき60日以内に知事に対して審査請求ができます。審査請求があったときは、鳥取県情報公開審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。