防災・危機管理情報


処分場建設は官民一体で

  県内には「管理型最終処分場」がなく、埋め立て後に汚水が発生する燃え殻や汚泥などの産廃は県外に搬出されています。ところが今、多くの都道府県が県外からの産廃受け入れを規制(下図参照)。この状況に排出事業者や産廃処理業者の多くは将来、受け入れを拒否されるのではと不安を感じています。
  処分場の不足は事業活動への影響にとどまりません。山林や川への不法投棄が進めば環境を汚染するだけでなく、事故や水害を引き起こす恐れも。管理型最終処分場は、産業を守り、私たちの生活環境を守るため、県内に必要な施設です。
  とはいえ、処分場整備の問題は、そのイメージから地元に敬遠されがち。そうした中、必要な処分場を整備するために、県が中心となり、1994(平成6)年12月、民間企業・市町村・県が共同出資する「財団法人(現・公益財団法人)鳥取県環境管理事業センター」を設立しました。

いまだに後を絶たない不法投棄
不法投棄の写真1
不法投棄の写真2

管理型最終処分場の県外産廃の搬入規制状況

  37の都道県が県外からの産廃の搬入を規制、このうち14都道県が原則禁止しています。
県外からの産廃受け入れの規制状況に応じて色分けされた日本地図

色分けの説明
色分け画像1
公共関与処分場あり(原則持ち込み禁止)

色分け画像2
民間処分場への持ち込み原則禁止または民間処分場なし

色分け画像3
民間処分場への持ち込み事前手続き制

色分け画像4
民間処分場への持ち込み規制なし

色分け画像5
公共関与・民間いずれも処分場なし

2019年12月現在 循環型社会推進課調査

難航する候補地選定

  同センターはこれまで、建設候補地として旧青谷町内を含め4カ所を選定。しかし、交渉はいずれも実らず、計画は断念または中断しています。行き詰まった事態を打開するためセンターは、産廃処理業者・商工業者・学識者・行政の代表などで構成される理事会で、水処理施設の設計・施工や一般廃棄物の最終処分などを行う環境プラント工業株式会社(米子市)と事業提携を決定。「災害から重大な影響を受けない」「必要な面積・容量が確保可能」などの条件から、米子市淀江町小波(下図参照)を適地と判断。2008(平成20)年、同地域を候補地とする計画を公表しました。
事業計画地の周辺図
センターが産廃処分場を建設しようとしている計画地
(出典:地図・空中写真閲覧サービス(国土地理院)(http://mapps.gsi.go.jp/)を加工して作成)

センターが計画地を適地と判断しているポイント

  次の基本的な要件を満たしていること。
○地震や津波、土砂災害に重大な影響を受けず、施工上の課題が少ない。
○必要な面積・容量の確保が可能。
○都市計画法や農地法など法規制に問題がない。

条例に基づく手続きへ

  一方、県は2005(平成17)年に手続条例を制定。廃棄物処理施設を設置しようとする者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可申請の前に、住民との合意形成に向けた厳格な条例手続きを義務付けました。(下欄参照)
  最終処分場計画の住民説明対象範囲を条例で定めているのは47都道府県中9府県。県は安全面への配慮から、この範囲を▽敷地境界から500メートル以内▽排水が100倍に希釈される地点までの区域などとし、全国的にも広く設定しました。センターは2012(平成24)年以降、対象区域で100回を超える説明会を実施。環境影響調査や設計作業を行い、2016(平成28)年に事業計画書を県に提出し、条例手続きに入りました。

住民との合意形成は条例に基づく厳格手続きで

  手続条例に基づき、計画地周辺の住民はその計画に対して意見書を提出でき、県は十分な理解が得られるよう関係者間の相互理解を促します。
事業者が事業計画書およびその周知計画書を県に提出したら
  周知計画書に対し、県は市町村の意見に基づく必要な修正を指示、その後、住民は事業計画書を自由に見ることができる。
計画書に意見があるときは
  周辺住民は、事業者や県に意見書を提出できる。
事業者の周知は十分だが周辺住民の理解が得られなかったら
  県が関係者間の意見調整を行う。

取り組みの経緯

1994(平成6)年 (財)鳥取県環境管理事業センター設立
1995(平成7)年 青谷町出合地区を候補地に選定
1999(平成11)年 青谷町出合地区への建設断念、鳥取市小沢見地区を候補地に選定
2002(平成14)年 鳥取市小沢見地区への建設断念
2004(平成16)年 岩美町浦富、倉吉市小田を候補地に選定
2005(平成17)年 県が「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」制定(上欄参照)
2008(平成20)年 米子市淀江町を新候補地として公表
2009(平成21)年 岩美町浦富、倉吉市小田での計画中断
2013(平成25)年 県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会が県に建設促進要望書提出

(センターが生活環境影響調査、淀江町地元説明)

2015年(平成27年) 地元の声や環境プラント工業の要望を踏まえ、センターを設置運営主体とすることが決定
2016年(平成28年) センターが事業計画案の概要を地元に説明、県に事業計画書を提出

【問い合わせ先】 県庁循環型社会推進課
電話 0857‐26‐7681 ファクシミリ 0857‐26‐7563
https://www.pref.tottori.lg.jp/126986.htm
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※次回の当コーナーには「淀江産業廃棄物処分場計画」について掲載する予定です。


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