条例手続きは、センターが事業計画書を県に提出した2016(平成28)年11月に開始。法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく設置許可申請前に、周辺住民の理解を促すとの条例の目的に沿ってセンターは、計画の事前公開や説明会を行い、住民からの意見には書面で見解を提示。結果、地元関係6自治会のうち4自治会からはおおむね理解を得られました。2自治会の住民の中には理解が得られない事項もあったため、2017(平成29)年、2自治会他一部の住民とセンターから県に「意見調整申出書」が提出。県は9回に及ぶ会議で住民とセンターの合意形成に努めたものの、折り合いは付きませんでした。これを受け、鳥取県廃棄物審議会(条例により設置された審議会で、住民への周知や意見調整を行った結果の状況などについて審議する。)は県に、センターの対応を十分としつつも「意見の乖離から住民の理解を得ることは困難、意見調整の終結事由に該当」と意見。一連の手続きは昨年5月、終結しました。
今回、合意に至らなかった大きなポイントは、処分場が地下水に影響を及ぼすのではないかという住民の不安。計画地周辺の地下水流向や水質などの調査はセンターが既に実施し、影響はないとの結果は示されていますが、この点はこれまで県議会でも大いに議論されているところ。11月定例県議会に、県として地下水の流向や水質などの調査を実施する予算を提案し、議員の賛同を得て全会一致で承認されました。
この調査は、学術的・中立的に実施されなければなりません。そのため、これまで本件に関わったことのない、地下水、地層・地質の調査・分析に日本でも権威のある有識者による「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」を設置。同調査会が示す方法で調査を実施し、その結果を調査会が公平中立的に検証することとしています。
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