(1) 緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。
(2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
(3) 宿泊者に対し、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
(4) 宿泊者から申し出があった場合で、当該宿泊者が下記2の(1)に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
(5) 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
(6) アルコール消毒液の設置や従業員のマスク着用、手洗いのなどの感染症対策に努めること。
(7) 旅館業法許可施設については、新型コロナウイルス感染症の流行地(※)に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
※参考:WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年7月3日現在)
インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、キルギス、タジキスタン、ジョージア、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、エジプト、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア
(1) 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、又は、新型コロナウイルス感染症の流行地から帰国・入国した又はこれらの者と接触するなどにより新型コロナウイルスの感染について不安の旨の申し出があった場合は、速やかに保健所へ連絡し、その指示に従うこと。
(2) 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
(3) 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
(4) 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
(5) 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。