指定管理鳥獣捕獲等事業は、平成26年の鳥獣保護法の改正により創設された制度で、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国が主体となって、捕獲等を行う事業です。
「狩猟」や「許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」とは別の新たな捕獲方法であり、本県では平成27年度からニホンジカを対象に本事業を開始し、主に県境に接する奥山地域におけるシカ捕獲強化を図っています。
指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たっては、毎年度、鳥獣保護管理法第14条の2第1項の規定に基づき「指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」を定めることが必要です。
本県では、事業実施区域に関係する市町村、国立公園や国有林を管理する国の機関、狩猟・農林業の関係団体等と調整した上で、事業実施計画を策定しています。
また、事業完了後は評価報告書を作成し、課題等を次年度以降の事業の見直し等に活用しています。
令和6年度事業
令和5年度事業
令和4年度事業
令和3年度事業
令和2年度事業
令和元年度事業
平成30年度事業
平成29年度事業
平成28年度事業
平成27年度事業