鳥取県の最低賃金は792円
県内事業所で働く全ての労働者と使用者に適用される最低賃金が時間額792円に改正されました。賃金がこの額以上か確認したい場合や賃金引き上げ支援制度などの相談は、下記へお問い合わせを。
■鳥取労働局の相談窓口
●賃金室(最低賃金に関すること)
電話 0857‐29‐1705 ファクシミリ 0857‐23‐2423
●雇用環境・均等室(賃金引き上げ支援)
電話 0857‐29‐1701 ファクシミリ 0857‐29‐4142
【DATA】
県人口 551,402人〔男263,656人、女287,746人〕
世帯数 221,443世帯 (2020年10月1日現在推計)
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