県は、子どもたちを取り巻く新たなメディア環境に対応するため、鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正しました。この条例は、青少年(18歳未満の者)が健全に成長できるように、社会環境を整備することを目的としています。今回の改正では、青少年が自ら撮影した、いわゆる「自画撮り」による性的画像の提供を求める行為を禁止。併せて、有害な玩具刃物類・図書類のインターネット販売も禁止対象になることを明示しました。
近年はスマートフォンの普及に伴い、誰でもインターネットを利用したソーシャルネットワークサービス(SNS)への写真投稿が可能。しかし、こうした画像はネット上の拡散や脅迫の材料に使われるなどの危険を伴います。全国では、ネットで知り合った人に言葉巧みにだまされ、自身の裸体や下着姿などの画像や動画を送信させられる「自画撮り」の被害が相次ぐ事態も。また、ネットを通じて有害な玩具や図書類を容易に入手できる環境は、子どもたちにとって不適切。改正された条例は、こうした状況から子どもたちを守るものです。
子どもがネット利用時に有害情報に触れないよう保護者が管理することも大切。家族で話し合って、年齢や能力に応じたルールを決め、適切な利用を心掛けましょう。
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