県土整備部発注の工事及び業務における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下のとおり対応することとしました。
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書を、別紙とおり一
部改正しました。
2 現場説明書(一般事項)を、別紙2のとおり一部改正しました。
改正内容は、以下のとおりです。
現場説明書(一般事項)3「下請関係の適正化について」(3)において、
「県内業者で対応できても工期的に間に合わない場合」は特段の理由に当たる
ものとして県外業者との契約を認めていましたが、当面の間、「県内業者で対
応できても工期的に間に合わない場合」は特段の利用として認めず、県内業者
で対応できるものについては、工期延期する等の対応により、県内業者と契約
することとしました。
3 上記1の一部改正に伴い、令和2年4月10日付け通知、令和2年4月17日
付け通知、令和3年1月8日付け通知の取り扱いについて、上記2の対応に置き
換えて読むこととしました。